推しミネラルウォーターはありますか?

催告書を内容証明と配達証明をつけて、発送しましたが、
保管期間が満了し再度不在ということで返送されてきました。
これは、住所は存在するものの、ただ留守だったというだけのものなのでしょうか?
とすれば、また一からそれぞれの費用(内容証明料、書留郵便料金、通常郵便料金、配達証明料)
を払って発送し直ししなければならないのでしょうか?
また、相手が不在だったり、受け取り拒否をしたら、一向に配達できないということになりませんか?

A 回答 (3件)

問題は請求の内容です。


(1)ネットなどで物を送ったのに支払ってくれない。
(2)知り合いでで面識もある。
(1)で宛先がないということで返ってくれば詐欺です。(刑事事件)
受取拒否なのか、あなたからの物だと解って居留守を使い受け取らないのか、不在という書き方であれば居留守ですね。拒否した場合、受取拒否と表示されます。
いずれにしてもその帰って来た内容証明は証拠になりますのでとっておいてください。
もう一度内容証明を送っても受け取らなければ、その事実を持って裁判に持ち込めます。
小額訴訟は即日判決ですから、簡易裁判所に言って詳しく聞いてください。こんな事で弁護士に相談してはいけません。
忙しい先生は相手にしてくれないし、こんな案件を引き受ける弁護士はよほど暇なのでしょう。いくら請求されるかわかりません。
個人で出来るレベルのことなので、がんばってやってみてください。
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単なる受け取り拒否でしょう。

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一向に配達できないです。



司法書士の先生に相談して、少額裁判をおこしましょう。
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