プロが教えるわが家の防犯対策術!

兄が先日仕事中の事故で網膜剥離を起こしました。
手術をしてもらい、現在治療中です。
主治医からは、失明は免れるが0.1くらいの視力は難しいかもといわれたそうです。

ここで質問ですが、
障害認定を受けるにあたり視力測定は矯正視力で測定するのでしょうか。その場合、私が思うにメガネやコンタクトの度を上げれば視力はあがるような気がするのですが・・・・。
ですので、裸眼で視力が悪くても認定がおりないということでしょうか。

また負傷した目は、元々とても悪く、裸眼で0.04くらいしかないようですがこれは関係するのでしょうか。

まとまりのない文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

全て矯正視力で認定します。


法律が古いので簡単には矯正視力が得られ無いと言う前提なのです。
当然身体障害者手帳用ではなく労災用の障害等級表で判断します。
裸眼視力は無関係。
元々の裸眼視力も無関係。
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当然に矯正視力です。


矯正が不能な場合は裸眼となっています。

>負傷した目は、元々とても悪く、裸眼で0.04くらいしかないようですがこれは関係するのでしょうか

勿論関係します。
もともと悪ければ加重障害となり、加重後の傷害等級に応じた傷害給付の額から
既存の傷害に該当する傷害等級に応じた傷害給付の額を差し引きされます。
とは言うものの会社の健康診断等で視力を測っていなければ、判りませんけどね。
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視覚障害の場合、「両眼の視力の和」を基準に判定されます。


一方の視力が正常なら障害者として認定される事は無いでしょう。

身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

労災の障害認定の表と通常の身体障害者の等級表は、
内容が全然違うように思うのですが。
労災の場合でも、通常の身体障害者の認定と同じようにするのでしょうか?

お礼日時:2007/08/05 21:21

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