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個人情報保護法において業務委託での再委託の明示義務はありますか?

お客様と個人情報の取扱を含む契約を結ぶ際に、「当社が業務委託のため、当社が適切な契約を結んだ外部会社にお客様の個人情報を提供・開示すること」を明示しております。
このとき、当社の業務委託先が、さらに別の会社に再委託をするケースで(再委託にあたっては、当社と外部会社で再委託に関する個人情報保護についての契約を盛り込むとする)お客様には、外部委託会社の再委託についても明示する必要があるでしょうか。それとも、再委託についてはお客様には明示する必要がないでしょうか。

この質問への直接回答、もしくは、どこに問いあわせればよいかを教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

人事関係者です。



業務委託の場合は、委託・再委託に関わらず、「個人情報の提供」には該当しないため、委託していることを個人に知らせる必要はありません。

私は内閣府に直接電話して確認しましたので、ご不安ならばご確認されることをお勧めします。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

担当官によって言うことが変わりそうな気もしますが・・・。
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この回答へのお礼

tky-ny様、ご回答ありがとうございます。

再委託でなく、直接の業務委託に関しても「第三者に該当しない場合」が適用され、個人に知らせる必要はないのですね。

たいへん助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 16:30

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