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会社法の条文なのですが
親会社についての定義と
子会社についての定義が各々定められています。

実質的な支配関係があるのかどうかで判断する
というのは分かるのですが
定義を見ていると
親会社の裏返しが子会社
子会社の裏返しが親会社と読めないのですが

親会社があれば片方は必然的に子会社
子会社があれば片方は必然的に親会社という関係ではない
のでしょうか。

親会社だけが存在、
子会社だけが存在という場合があるんでしょうか。

支配関係を判断するくらいで
あまり重要ではないかもしれませんが
どうも釈然としないのです。

A 回答 (1件)

例を挙げると、


外国会社を日本の株式会社が支配しても、その株式会社は外国会社の親会社ではありません。
しかし、日本の株式会社が子会社として支配しうる会社は内国会社に限られませんので、外国会社は日本の株式会社の子会社となります。

会社法施行規則2条3項2号では「会社等」の定義に外国会社が含まれます。
3条1項の子会社の規定では「他の会社等の財務・・・を支配し」となり、
2項の親会社の規定では「株式会社の財務・・・を支配し」となっています。

他にも、民法上の組合をある株式会社が支配している場合その組合が子会社となるのに対し、
この株式会社は親会社とならないという例が考えられます。

親会社・子会社関係にある会社を集団的に規制するのではなく、
「親会社に対する規制」と「子会社に対する規制」が
行われているためこのようにズレているのではないかと思います。
こうなると2条4号で「その他・・・支配している法人として」と定めている意味がわかりにくいですね。
今後変化しうるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく分かりました。
条文の親会社、子会社の定義自体も「株式会社」と
さも株式会社に限定して読むかのように書いてあったりと
解釈を加えながら読むのはなかなか大変ですね。

お礼日時:2007/08/10 05:16

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