許せない心理テスト

皆さんよろしくお願いします。

今まで借りていた土地(倉庫付)の火災保険なんですが、借主である私がかけるものなんでしょうか?契約書には火災保険の事は書いてありません。

・契約の締結
・契約の目的
・使用目的
・借地期間
・賃料
・保証金
・負担の帰属
・借地権の譲渡、転貸の禁止
・底地・建物の譲渡
・契約の解除
・原状回復義務
・遅滞損害金
・協議
・管轄裁判所
・特記事項

以上が契約書に載っていました。火災保険はどちらがかけるのでしょうか?

分かりにくい所があるかと思います。補足しますのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通常火災保険は所有者でなければ掛けることができません。


なので所有者が掛けることになります。

借家人は借家人賠償保険などに加入します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

借家人賠償保険ってのがあるんですね!!知らなかった・・・。入っといたほうがいいのでしょうか?結構元々ボロボロの倉庫なんです・・実は。

お礼日時:2007/08/09 16:17

>入っといたほうがいいのでしょうか?結構元々ボロボロの倉庫なんです


うーん。あまり使うことはない保険ですけどね。

居住する家を借りるときには通常は入ります。
ただ倉庫なので、、、なんとも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼がかなりおそくなってしまって申し訳ないです。。

皆さんの回答を元に話し合った結果保険をかけないことにしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/24 17:12

土地や建物は持ち主が掛けます。


中の家財、設備は借主が掛けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

中の物だけでいいんですね☆☆ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/09 16:15

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