
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご指摘の通り、消滅時効とは「〇年過ぎたから自動的に債務が消える」というものではなく、債権者に援用することで初めて消えるものです。
ですので、
> 無視しつづけて何か問題が起きないか
という質問については、「無視していたらいつまでも債務は消滅しません」という回答になります。
もちろん「債権者が訴訟等を起こしてきた時に、答弁書に時効援用の旨を書いて出せば良い」というのも、理屈の上では成り立ちます。
しかし多くの一般の方にとって、「いつか訴訟等を起こされるかも知れない不安」「裁判所から訴状等を受け取った時のショック」というのは、想像以上に大きいものです。
問題が発生していることがわかっている以上、先延ばしにせず、できるだけ早く対処するに越したことはないのです。
> 『時効の援用』という言葉が出てきていましたが、どうすれば適用できるのでしょうか?
私としては、弁護士・司法書士に依頼して、きちんと内容証明郵便で時効援用の通知をしてもらうことをお勧めします。
もちろん自ら電話で通知することは禁止されていませんが、うっかり時効援用の利益の放棄や、債務の承認と取られかねない発言をしてしまい、録音でもされると失敗します。
また普通郵便で出すことも禁止されていませんが、郵便事故のリスクや、万が一の場合の証拠力の有無の問題から、内容証明郵便の方が確実です。
そして内容証明郵便には細かい書式のルールがあり、作成に手間と時間がかかりますし、証拠として残る以上、後々不利にならないよう書く文言にも一定の法律知識が必要です。
なおご質問は2007年8月ですが、2017年3月現在、貸金業者やそこから債権譲渡を受けた債権回収会社等が、このように消滅時効が完成した債権を掘り起こして請求するケースが増えてきているようです。
私の事務所でも、同様の案件を受任しています。
こうした通知を受け取った方は、すぐに弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
債権回収を行う側から見たアドバイスです。
ご質問にある「ニッテレ債権回収」は、法務省認可の大手ですから、
無視するよりは「時効なので払いません」と相手に直接伝えた方が、
解決は早いです。
「時効の援用」というのは「時効なので支払いません」ということ
を相手に伝えることです。方法に決まりはありませんから、電話か
手紙で伝えれば十分です。
債務者から時効援用の主張があり、実際に時効が成立していれば、
督促状は来なくなります。
No.2
- 回答日時:
時効が成立した案件でも、そういう請求書を受け取り、一円でも支払った場合は時効と認められません。
つまり債権が復活します。相手の狙いは多分そういう所だと思われます。
従って完全無視が一番良い方法です。
時効が成立していますので、相手は何も法的には出来ません。
「法的手続きにより、居住地および勤務先の調査に入っている」のも脅し言葉です。
相手はあなたからの連絡を待っています。
そこで僅かでも回収できれば御の字だと考えています。
一年に一回くらいはこれからもそういう文書が来る可能性が強いですが、全くの完全無視。これで行けば大丈夫ですよ。
No.1
- 回答日時:
正規のサービサーを騙った詐欺業者の様な気もしますが、ハガキはどんな感じでしたか?
参考URLに書かれている6の項目でひっかかりそうなものは有るでしょうか?
参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
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