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あることで僕が加害者なり示談書を書いて示談をしました。その内容は僕がある一定の行為を行わないという条件でした。その条件を約すことにより許すということでした。
僕はその約束を守っていたのですが、相手方は何も証拠も無しに僕が約束を守らなかったと警察に相談に行きました。その後、警察から僕に電話があり、事実関係の調査(口頭で)がされ、僕は約束を守っていることが立証できましたが、この場合、僕は約束を守っているのに対し相手方は約束を守らなかったので、示談書は無効という事になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

事実関係の調査(口頭で)がされ、僕は約束を守っていることが立証できました。



相手方の問題はないと思います。あなたが加害者なんだから
もうしませんよ。その代わりにあなたが加えた害に関しての損害賠償等は放棄しますよ。という念書ですからね。
まあ相手方が破棄しますよ。と主張も可能だと思いますが 要求がとおるのかどうかは内容にもよるでしょう。詳しことは弁護士等の専門家に聞いてください

この回答への補足

相手方には問題が無いのでしょうか?
例えば、交通事故で傷害事故を起こし示談内容に双方合意で捺印して加害者が損害賠償や慰謝料を支払って示談内容を履行し終えても首が痛いとか、どこが痛いとか言って治療費請求をするのは脅迫又は恐喝ですよね。
それに示談って双方合意のもとに行われているのに対し相手側がそれを無視したかたちで警察に相談に行っていることを考えると僕は示談が破棄されたと受取れるのですが・・・・

補足日時:2007/08/12 21:44
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

お礼日時:2007/08/12 21:43

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