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昨年、仕事中に人身事故を起こしてしまいました。翌月、警察より出頭命令があり、警察に行ってきました。しかし、その後、免停の知らせもきませんし、検察庁からも出頭命令がありません。被害者の人は、全治2ヶ月と診断されたようです。事故後、毎月お見舞いにいっています。
示談はまだ済んでいません。示談後でないと検察庁から呼び出されないのでしょうか?免停処分も示談後なのでしょうか?

A 回答 (3件)

私の経験からすると、まず人身事故を起こすと裁判所より出頭命令が来ます。

そしてそこで裁判官に事故後の対応について聞かれ、保険会社と共にお見舞い、示談進行中との話をした所、「この件は不問にする」とか言われて民事提訴回避出来ました。でも、刑事罰が別に起きます。それは貴方が人身事故を起こした事によって「交通安全運転義務違反」と言う一発免停です。これは手紙で来て運転免許センターに行く→講習→テスト結果により1から29日の減免。の流れに成る筈です。私の場合、裁判所で終わりみたいに思っていたら忘れた頃に来ました。確か示談後では無かったけどかなり後に免停に成りました。
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そのうちに検察から連絡が着ます


その後起訴されるかどうかが決まります
起訴か不起訴かでまったく変わります
起訴されれば罰金とか懲役とか
不起訴になれば免停もありませんかな

示談後ってことではありません
警察で調書とってけっこうかかりましたから
まだかかりますよー
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免停、罰金などの処分の内容は、加害者の事後処理の内容も考慮されるようです。


「被害者には十分誠意をもって対応し、円満に解決しました」との示談書を添えると、刑も軽くなるようです。
完治したなら、早く示談すべきです。
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