dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先ほどに引き続き、新たな質問がありますのでお願いします。

現在扶養に入っております。
バイトを週5日フルタイムで始めることになりましたが
バイトだからという理由で社会保険には入れてもらえないとのこと。
なので年間130万以内におさめたいのですが
ひと月の収入は108,000円を少し超えてしまいそうです。

これは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込みがある」ということになると思いますが、
諸事情により、この会社で1年働くつもりはありません。
なので実際は「向こう1年の収入は130万を超えない予定」です。
しかし月収が108,000円を超えた時点で見込みがあると
判断されてしまい、扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?

初心者で質問が分かりにくいかと思いますが
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

このような会社が多いのですが、違法行為にあたります。


法人は常時使用する従業員が1人あれば、個人事業は常時使用する従業員が5人以上あれば
法定16業種以外の業種でなければ強制適用事業になります。

任意適用となる法定16業種以外の業種とは、
1.第一次産業(農林水産業)
2.接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)
3.法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)
4.宗教業(神社、寺院、教会等)
上記以外の業種は法定16業種に含まれ強制適用となります。

被保険者資格は、週、及び月の労働時間が所定労働時間の3/4以上で、週30時間以上であれば
2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの以外、雇用形態(アルバイト、パート)に関わりなく、
健康保険、厚生年金被保険者となります。(報酬の寡多は関係ありません)

被扶養認定に関しては、
1ヶ月の所得が108,333円以下であれば問題ありませんが、108,334円以上になると
1年間労働するつもりがなくても、今後1年間に130万円以上の収入があるものとみなされますので、
扶養外となります、政管健保も組合健保も被扶養者の検認を強化していますので発覚した場合、
遡及して医療費の返還を請求されますし、悪質だと認められたら詐欺行為で立件されることもあります。

被扶養者非該当となれば速やかに手続きした方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます!
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/19 15:56

扶養から外れるかどうかの決定権者は、貴方様のご主人の健康保険です。

健康保険の扶養認定基準は健康保険ごと独自に定めています。なので、直接ご確認されることをお勧めします。

例え1年働かなくても、一般的には、外れなければならない月収です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり一般的には外れなければならないんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/19 15:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!