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交通事故により肋骨を骨折し、骨はくっつきましたが、肩関節に後遺症が残り正常な方とくらべると可動域の半分(右肩関節)になりました。そこで後遺症請求しましたが、認定されず事故との因果関係を理由に否定されました。 後遺障害診断書にはきちんと角度や検査などを記入してもらい該当されると思っていました。そこで肩関節部(上肢の機能障害による後遺障害等級)提出した画像はレントゲンだけでしたので、これから異議申し立てをします。そこでMRIを撮ろうと思いますが肩関節の機能障害はMRIでわかるものでしょうか?ささいなことでもアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

鎖骨遠位端骨折とか肩甲骨の骨折、肩関節脱臼で脱臼が習慣性になったとかであれば後遺障害は認められます。


貴方の場合、肋骨骨折と肩関節の可動制限との因果関係が不明です。
普通は肋骨骨折で肩の可動制限は出ません。
何故肩関節の可動制限が残ったのか、肋骨骨折との因果関係または他の傷病との因果関係を探すのが先です。
肩の周囲の怪我とかは無かったのでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。肩の周囲の怪我としては首の打撲と、胸の打撲があります。

補足日時:2007/08/22 13:25
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