最近、いつ泣きましたか?

採用内定通知書にある月額基本給には30万(仮に30万とします)とあり、所定時間外労働有となってました。面接時は残業代除いた年収希望額を伝えたはずですが、残業代込みの計算になっていました。
残業も非常に多く仕事がきついです。
労働契約書を預かりました。基本給欄に月額給与があり、その内訳として15%程度がみなし労働時間給(45,000)、残りが基本給(255,000)となってました。
入社したばかりで有給がないのに体調不良で2日休んでしまいました。欠勤控除は当然日割計算になるのはわかるのですが、みなし残業代を除いた金額から控除するのであって、裁量労働制であるから残業代まで日割り計算で引かれるのには疑問です。本当のところはどうなのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

その会社の規定がそういう形(残業代まで日割り計算で引かれる)であるならばしょうがないです。



「残業代を日割り計算で引いてはならない」という法律があるわけではありません。
「やっていない残業手当」の分まで保証のある会社も少ないです(欠勤が絡む場合は特に)。

勘違いされてしまうと困るのですが、
「法律による規定」は
・強制的な労働の禁止
・労働に対する(最低限の)対価の支払い
・交渉権の保護
を中心とした「労働者の権利の確保」が目的であって、一定の条件以上の規定については法律で定めていません。
「個々に交渉しなさい」というのが基本スタンスですので、おかしいと思ったら会社に確認し、必要に応じて交渉するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご連絡遅くなって申し訳ございませんでした。

大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 21:24

会社の規定が、みなし残業分も1日当りの基定数が決まっているのでその分を減額したのだと思います



>みなし残業代を除いた金額から控除するのであって
 ・会社の規定次第です
 ・上記の場合みなし残業分の時間を月で管理していた場合は該当
  日で管理していた場合は該当しませんね

以下、参考
・みなし残業分の45000円は残業で何時間分ですか、1日当りの該当時間数は
 上記の時間を超えた場合は、本来残業代を払わなければなりません
 夜10時を過ぎれば別途深夜割増も支給しなければなりません
 例:みなし残業が1日2時間の場合、9時から18時まで通常勤務、みなし残業をして20時か20時30分に終了、21時まで仕事をした場合、超えた30分、1時間には残業代を払う必要があります(この場合の残業代は25%増しです):休憩を入れるかどうかで30分、1時間の違い
 みなし残業は、何時間しても残業代は付かないものではありません
   ・・本来の意味ではそうなります、実際はそうじゃない所が多いですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ご連絡が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 21:26

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