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退職したいと思っています。
以前 私と同じ派遣の子が辞めたときに
10月1日から半月だけ有給休暇で出勤扱いにして、1ヶ月の給料を丸々もらっていたような気がします。
(つまり、1ヶ月一度も出勤せずに、1ヶ月の給料をもらっていたのです・・・多分)
質問なのですが
1ヶ月のうち何日以上出勤があれば、1ヶ月分の給料を貰う事ができるのでしょうか?(14日?16日?)
それともそれは不可能なのでしょうか?
会社に直接聞けばいい話なのですが、まだ辞めるのを知られたくないので聞けません。
どうか教えてください。

A 回答 (2件)

月給をもらっていても内容は日給制、月給制と分かれています。


日給制(中小企業に多い)の場合14日しか出勤しなければ14日分しかありません。
月給制の場合でも25日支給で給料前取りの場合もあります(一般に先月分を今月支給ですが)そのときは5,6日働いていない分は返納しないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
月給でも内容が別れている場合があるんですね。
知りませんでした。
自分がどちらなのか 有給ではなく欠勤扱いで休んだことがないのでわからないです・・・。

その辺から調べる必要がありそうですね。

お礼日時:2007/08/24 00:37

人事担当です



通常は出勤日数に応じた給与でしょう

一般的な企業の場合の例ですが

月給22万円...毎月の要勤務日数22日
給与計算期間...16日から翌15日まで、支給日25日
有給休暇が10日残っている
9/15日が退職日

こんな場合は

有休を逆算して消化...
公休日が9/1・2・8・9・15
有給休暇9/3・4・5・6・7・10・11・12・13・14
最終出勤日が8/31

カレンダーで確認しながら逆算します

有給休暇の残がたっぷり有れば1ヶ月丸々出勤しなくても済むでしょう

通常の定年退職でも2ヶ月以上丸々出勤しなかった方も居られますね

定年が11/30、有休の残が40日
次の有休発生日が11/1等ですと
11/2~30までは発生した有休を消化
9/4~11/1までで40日消化
9/3が最終出勤日になります

実に3ヶ月間出勤しないで給与が頂けます

>1ヶ月のうち何日以上出勤があれば

給与計算期間で変化します
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この回答へのお礼

例をだしながらの回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

給与計算期間は1日から末日までで、支給日は翌20日です。
公休日を引いて有給残日数を逆算していくんですね。

>通常は出勤日数に応じた給与でしょう

やっぱり普通はそうですよね・・・。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/24 00:45

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