dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日友人が免停処分を受けました
原因は自分が助手席に座り別の無免許の友人に運転させたこと
らしいんです。免停をくらった友人から話を聞いてみると
なんと停止期間が1年らしいんです。友人もちぐはぐにしか話さなかったので話を完全に把握できません
でしたが…第一免停の上限って180日ぐらいではないでしたっけ?
友人は免停ではなく取り消し処分を受けたのか…?とりあえずまた
友人に詳しく聞いてみますが…友人が確かに違反をしてない
わけではないし運転したほうもさせた方も悪いと思ってます。
しかしこれほど重い処分なのでしょうか?

A 回答 (3件)

どうもこんにちは!



無免許運転は違反点数15点の重大違反で、一発で免許取消し処分になります。
(欠格期間1年)
無免許であることを知りながら運転させた場合は、「重大違反唆(そそのか)し等」と
いう行政処分として、唆されて違反した者の違反点数(による処分)と同じ重さの処
分の対象とされます。
他にも飲酒運転幇助や過積載を知りながら、トラックなどを運行させた場合があて
はまります。

《道路交通法90条》
(略)次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免
許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を
超えない範囲内において免許を保留することができる。
(略)
五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして
政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等
の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大
違反唆し等」という。)をした者
(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html


ご参考まで
    • good
    • 0

> 第一免停の上限って180日ぐらいではないでしたっけ?


> 友人は免停ではなく取り消し処分を受けたのか…?

免停期間の上限はおっしゃる通り180日です(道路交通法(以下、法)103条1項本文)。したがって、「1年間」というのが事実であれば、それは免停ではなく免許取消し処分を受け、1年間の欠格期間を指定されたということでしょう。

> しかしこれほど重い処分なのでしょうか?

道路交通法では、前歴なしでも1回で免停基準に該当する6点以上の違反行為(重大違反)については、運転者を唆したり助けたりした者についても、運転者と同等の行政処分の対象とすると定められているので、友人の方の場合も無免許運転(19点)を助けた者として、運転者と同様に免許取消し処分を受けることになるのです(法103条1項6号・道路交通法施行令(以下、令)38条5項1号ロ・令別表第四第三号)。

#道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
#道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

後は他の方の回答の補足。

> 無免許運転は違反点数15点の重大違反で、一発で免許取消し処分になります。
> (欠格期間1年)

平成14年6月1日以降、無免許運転の点数は19点です(それより前は12点)。15点だったのは酒酔い運転等ですね。

> 《道路交通法90条》

取消し処分の根拠となるのは法103条1項6号(欠格期間の指定については法103条6項・令38条6項4号)です。法90条1項5号は、免許を持っていない者が重大違反唆し等をした後、免許を取得しようとしたときに適用される規定なので、質問者さんの友人の方には関係ありません。

#欠格期間中に免許を取得しようとしたときは、法88条1項3号が適用されます。
    • good
    • 0

無免許の人間に運転をさせていた(していた)時に、同乗者には、


無免許者と同じ罰則がかせられます。

無免許と同じ扱いになりますので、1年間の免許停止です。
無免許者は、1年間免許取得ができないので。。。

あとは、裁判と罰金もあわせてありますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!