夫の扶養に入りながら、年間130万円以内で働こうと
今月より仕事をはじめました。
後日、3ヶ月分の給与明細を夫の職場に提出することになっています。
日当13200円の仕事で、職場はその日によってかわり
遠方へとでかけることもあります
13200円×月8日 で 一ヶ月あたり105600円
年間で1267200円の予定です。
ただ、気がかりなのは交通費です。
行く場所にもよりますが月に1万2千円位支給されるようです
(1キロ37円の計算 自宅から職場往復)
一月あたり117600円はいるとなると
夫の職場へ明細を提出した際、扶養から外される可能性が
あるものなのでしょうか。
よろしく回答のほどお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一口に扶養といっても税金の面と健康保険の面があります。
税金で言えば交通費は非課税ですが、健康保険では収入としてカウントされます。
>夫の扶養に入りながら、年間130万円以内で働こうと
これは当然健康保険の話ですね、ならば交通費も収入としてカウントされます。
一般に収入が月額約108300円を超えると扶養にはなれません。
>一月あたり117600円はいるとなると
夫の職場へ明細を提出した際、扶養から外される可能性が
あるものなのでしょうか。
その金額では一般的には扶養になれません、大部分の健保では扶養と認めないはずです、ただ一部の健保では例外もあるので正確には健保に確認してください。
回答ありがとうございます。
回答いただいた後、早速私の職場へ連絡し
扶養の関係もあるので交通費も含めて「108300円以内で」と
相談したところ、
「社会保険法上、実費として払っている交通費のため、所得に
いれなくても構わない。月8回働いて大丈夫。また、交通費も
明細上に表記されない」とのお話でした。
(ちなみに国でやっている職場です)
同時に夫が職場に確認したところ
回答者様と同じような説明をうけたとのことです。
「交通費」の概念がちがうのでしょうか・・・?
私も、扶養に関してHPなどをみてみましたが
回答者様と同じような説明をみます。
No.3
- 回答日時:
>同時に夫が職場に確認したところ
回答者様と同じような説明をうけたとのことです。
そうでしょうね、前回の回答がセオリーですから。
>私も、扶養に関してHPなどをみてみましたが
回答者様と同じような説明をみます。
これも同様ですね。
それに引きかえ質問者の方の勤め先の言ってることは意味不明ですね。
>「社会保険法上、実費として払っている交通費のため、
実費として払うのは当然で、実費以上払っていればその分は給与の一部になってしまいます。
>所得にいれなくても構わない。
構うか構わないかは扶養を認定する夫の加入している健保組合が決めることです、それをなぜ質問者の方の勤め先が構わないと断言するのかさっぱりわかりません。
>また、交通費も明細上に表記されない
明細に表記されるが非課税だというならわかりますが、そもそも表記されないというのはどういうことなのか?
まっとうな勤め先が明細に表記されない金が出るのでしょうか?
謎だらけですね。
以後は完全に単なる憶測に過ぎません、全くの的外れの場合もあります。
>ちなみに国でやっている職場です
いわゆる役所かそれに準ずる機関ということなら、そういうところがよくやるよくやる手法としてならヤミ手当みたいなものじゃないですか。
予算等を使ったことにして裏金としてプールして、後でそれをお手盛りで給与としてみんなで山分けする、それがヤミ手当。
ヤミ手当だから現金で渡し(「実費として払っている」というのはそれだけ現金で渡すということか?)、もちろん明細にも載らない。
まあそこまで疑いたくなるほど変な話です。
再度の回答ありがとうございました。
やはり私の職場の担当者の言っていることがいまいち
理解不能なところが正直ありますので、この3ヶ月間は
108300円超えないところで働くことにしました。
私自身、忙しい時期ということもあり仕事を削ろうかなと思ったのと
その仕事をしてる別の方に、上記相談をしたところ
「給与明細には交通費は記載されている」
「担当者はいまいち言ってることが怪しいことがある」
などとの情報も得たので・・・
「国でやっている」と、書いてしまいましたが
正確には国からの仕事を請け負っている という感じです
いろいろ想像までしてもらいお手数おかけしました。
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