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以前にも違う内容で質問しましたが、借金があります。

個人再生か破産を考えていますが、ショッピングの分は破産できるのでしょうか?

ショッピングで購入したものは、あまり高価なものはありません。

毎日の食費や子供のブランド服ばかりです。あと中古PC・willぐらいです。

しかも返済に困り、カードで購入した子供服などはリサイクルショップなどに売ってしまっています。


カード会社から、購入したもの全ての返還を求められたらどうしたらいいのかと悩んでいます。


よく高価な物・換金可能な物はカード会社に返さなければいけないと聞くのですが、そのところ詳しい方・経験者の方、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

破産・免責を受けることは可能ですよ。


売ってしまった物があるというのはカード規約違反ですけど、いまさらそれを言っても仕方ありませんし、それが理由で免責を受けられないということはありません。

ただし、だからといって意図的に破産前に沢山購入して転売してお金を得るような行為をすれば犯罪ですけど(詐欺罪になります)、ご質問のような場合には問題ないです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
貴重なご意見大変有難うございました。

お礼日時:2007/09/05 16:40

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