dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 実は父が自己破産の手続きをしているのですが、
借金した金融会社の1社は僕が保証人になってます。
父が自己破産をするとその後は 僕が払わなければ
ならないのでしょうか?
 

A 回答 (4件)

残念ながら払わなければならないですね。


保証人というのは恐らく連帯保証人でしょうから、「自己破産のしたら代わりに払わなければならない」どころか、お父様からとろうがyoshikonnさんからとろうが債権者の勝手、つまり連帯保証人というのは、ただの保証人と違って、主債務者と同じ責任を負わされている訳です。

しかし、もしかしらた保証人になっている金融会社に対して、引き直し計算(利息制限法で定められた金利を超える金利を支払ってきた場合にそれを返済したものとして計算する)でちゃらか減額ができるかもしれません。

お父様はご自分のことで精一杯でしょうから、yoshikonnさんも出来るだけ早く弁護士さんに相談にいかれると良いと思います。

参考URL:http://www.lighthouse-lo.com/manuals/hasan_case5 …
    • good
    • 0

金融とは、闇金でしょうか?

    • good
    • 0

連帯保証人になっていたら、支払わなくてはなりません。

お父様は自己破産の手続きをされているということで、免責を受ければ、借金はなくなりますが、闇金のターゲットになり、あの手この手と巧妙な手口で、闇金地獄に叩き落とそうとしますから、要注意してください。闇金は犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できます。

    • good
    • 0

連帯保証人になられているのなら、主契約者の御父様が破産された時点で、連帯保証人に支払い義務が発生してきます。


どうしても払いたくないor払えないならyoshikonnさんも破産するしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!