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こんにちは、ちょっと疑問におもったので
こちらで質問させてください。

宅地建物主任者試験からの問題ですが

問:
建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後
速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。
という問題で
解答では×で
解:農地を農地以外に転用し、取得する場合は、農地法5条の許可が必要である。としていました。では、農地ではなく採草放牧地であったなら5条の許可は要しないのでしょうか?それとも3条の許可が必要なのでしょうか?
わたしの考え方では 
農地法3条は現状で取得だから目的(資材置場)で異にしてるので
3条許可ではできない。
農地法5条では農地を農地以外に。。。なので
採草放牧地は農地でないので5条でもない。
よって許可は必要ないと考えてます。

問:
建設業者が採草放牧地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後、速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。

A 回答 (2件)

再びNo.1です。



そのとおりです。農地≠採草放牧地です。

農地法第4条は、「農地」に対する条文です。
第3条と第5条は、「農地又は採草放牧地」つまり「農地等」に対する条文です。

「農地等」に引っかかりましたね(^^)。
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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます。

なるほど 第4条だけが 「農地」のみに対する条文だったんですね。
「農地等」に引っ掛かりました^^;

すばやい回答で理解が早めにでき、感謝してます。
m(_ _)m

お礼日時:2007/08/27 12:24

農地または採草放牧地(以下「農地等」ということにします)を買う場合には、


これに加えて農地法の許可を受ける事が必要になります。
この許可は、
1の売買契約を締結した後あるいは、締結する前に申請書を提出して行う事になりますが、
農地等をどのように使うかによって次のような取扱いになります。

・買った農地等で耕作をする場合・・・農地法第3条の許可

・買った土地等を住宅や工場等の用地に転用する場合・・・農地法第5条の許可

 農地等を借りる場合にもこれと同様の取扱いになります。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
わたしも大体そのように認識していたのですが、
別問で
問:1
農地の所有者がその土地に500m2の農業施設を建設する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。
は○であるのに対し
問:2
採草放牧地の所有者がその土地に500m2の農業施設を建設する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。
では×の解答でした。
解答詳細では 4条許可は農地を農地以外のものにする場合はに必要である。しかし、問2では4条は必要ないとしてるのです。

そこでわたしは?マークで・・・
農地イコール採草放牧地ではない?と考え、
農地法5条でも 農地を農地以外に転用し権利を設定する場合、必要となるというのを
農地=採草放牧地でないと考えはじめたのです。

乱文ですみません^^;

補足日時:2007/08/27 04:28
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