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義父と同居していた義弟夫婦が離婚をして、義弟は家を出て行きました。
義妹はその際、義弟より3百万円の慰謝料を貰っています。

離婚が成立し、8ヶ月たちましたが、義妹は病気を理由に(精神疾患)していっこうに出て行こうとしません。
障害年金を貰っていますが、そのお金ではこのうちを出たら生活できないという理由です。

生活保護を受けるように勧めてはいますが、やはり家賃なし、水道光熱費なしですめる今の生活は捨てがたいようです。(慰謝料の3百万の貯金がありますからすぐには生活保護はうけれないかも)

義父は要支援2で、デイケアやヘルパー、私たち(別居、車で40分のところに住んでいます)の補助で何とか一人暮らしできていますし、本人は義妹はもう他人なので世話にはなりたくないといいますし、早く出て行って欲しい気持ちは皆にあります。

しかし、すぐに追い出す様なことをしても後味が悪いので、苦肉の策として義妹との間に賃貸借契約を結び、一年更新で、様子をみようとしました。その為の家賃を2万円と設定したら、本人は1万円しか出せないといいます。障害年金が6~7万と聞いています。水道光熱費、医療費などが無料であれば、やっていけると思うのですが。現にビールを飲んだりたばこを吸ったり、健康食品を買ったり(節約の努力が見られない)1万円超の捻出はできると思うのですが。

このまま、契約が成立しないとなるとどうなりますか?

話し合いに応じるつもりがないのか、顔を合わせないようにしています。

義父の住居の名義は、長男である夫のものです。
なので、契約は夫と義妹が結びます。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#1です



「使用貸借」はきちんとした契約では有りません、貴方の場合は単なる約束

 「使ってくれればいいよ」...これで成立していますので

逆に、 「もう出て行ってくれ」と言えばその方がそこに住める根拠が無くなります

(借用物の返還の時期)(民法597条3項)
 「期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき」

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …

「契約書を渡された」との事ですがその契約書には貴方の署名捺印は有るのでしょうか?

有れば先方の有利に使われますが「無ければ単なる紙切れ」です
回収の必要も有りません

押されているのなら
「金額を下げる事を検討するのでとりあえず返却してくれ」

ただ、あくまでその家の所有者の権利ですから所有者の意向が大切です
どこまでやるつもりなのか(裁判まで・・・)

裁判所の判決が下っても実際に追い出すのは困難でしょう
行くところがなければそのまま居座りますし強制的に追い出すこともなかなか出来ません

通常は非合法的な行為や騙しで追い出します

「旅行にでも行ってきたら、はいこれ旅行のクーポン券」
帰ってきたらカギは交換され、荷物は全部トランクルームへ...(笑)。

話し合いが一番ですけどね...。
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この回答へのお礼

最後の二行、実現できたら痛快でしょうね。
本当にお引っ越しをすませたら、鍵は付け替えようと思っています。

このままずるずると居座られないよう、気持ちよく出ていってくれるよう
頑張ります。

お礼日時:2007/08/31 17:59

ANo.3です。



他の方も書かれているように、相手方(義妹さんの親族)に常識が欠けているように思われますので、ずっとこちらで相談されているより、質問者さま1人だけでも良いから相談機関に相談に早く行かれた方が良いと思います。
どちらにお住まいかわかりませんが、都心にしろ地方にしろ、不動産に関する問題は(地域性はあるものの)それなりに多いと思うので、まったくないというところはないと思うのですが。

私は東京多摩部の某市に住んでますが、兄が多額の借金を抱えた時にまず駆け込んだのが市の相談所でした。弁護士を紹介していただき、自己破産せず任意整理という形でうまくことが運びました。おかげで完済でき、家族全員ブラックリストから外れ、無事兄は仕事で使う車のローンも通っています。
私が不当に退職勧告を受けた時も市の相談所に電話し、勤務先の労働センターを紹介していただき、これも有利に退職することができました。
どこに相談に行って良いか解らない時、一番良いのが役所です。せっかく住民税払ってるんですから。

離婚はどちらにも理由があるからといって、それでその後のことが許されることはないと思います。このままでは質問者様や義父さんの体調が悪化してしまいますよ。そうなったら弁護士代とか、裁判のお金とかを気にしているどころではなくなる状態になってしまいそうです。
(勝訴すれば立ち退きと同時に、もしかしたら不法占拠した分の損害賠償も請求できるかも…勉強中なので確かなことは言えませんが)。

それより、ご主人と、元々の原因の義弟さんが動いている気配がないのが気になります。特に義弟さんは、出て行ったからって責任がもうないとは思えません。もう関わりたくない気持ちはお察しいたしますが、質問者様のご主人の一家の問題として、ちゃんと、離婚したために出た問題解決の責務を果たしていただきたいです。

質問者様や義妹・義弟さんがおいつくか解りませんが、30代前半の同じ精神障害者としてちょっと苛々してしまいました。病気の種類が違っても、触らぬ神に何とやらとか腫れ物に触るようにとか特別扱いとか、そういう扱われ方が一番嫌なんです、当事者として。話の通じない相手は健常者でもいます。普通の成人を相手としてちゃんとはっきりさせるべきです。

不快な部分があったらお許し下さい。

この回答への補足

「人種が違う」→「価値観が違う」
「裁判費用」→「離婚裁判の費用」それと慰謝料の300万円も義父が肩代わりしています。

なので、義弟夫婦は「どっちもどっち」の非常識夫婦なんです。

補足日時:2007/09/01 08:59
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。
いろいろと複雑なことで(人種が違うというか)、義弟にも義妹にも
常識では考えられない部分があります。
これは精神を病んでいるというより、その人の性格かもしれません。

元々の義弟が動いてない・・のは、はっきりいってその問題から逃げているからです。裁判費用もすべて判断能力の落ちた義父をだまして出させ、私たちにもうそばかりついて、主人はもうつきあいたくないと言っています。

連絡も、あちらからくる連絡(それもお金の無心のみ)だけで、こちらから連絡したら携帯にでません。いろいろ問い詰めるとうそしかつかないので詮索することもしなくなりました。

主人は、パソコンが苦手なので代表で私が相談しています。
それと、私たちも小心ものなので、「人に恨まれたくない」という気持ちがあり、強行な態度にでれない情けない状態です。

契約の条件は明日からですのに、何の連絡もありませんので、早いうちに
使用賃借契約解約を出そうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/31 18:10

>契約書を取り返せなかったら、それは無効となりますか?



取り返せなかったからと言って、契約にはなりません。書類を正式に交わしていなければ問題はありませんが、
後々面倒になるとイヤでしょうから、取り返しておくのが良いと思います。
印鑑をついて渡してしまっている場合は、それこそ返してもらっておく方が賢明かと。
「ちゃんと契約しようと思ったけど、賃貸借契約はもういい」とか何とか言って、シレッと返してもらえばよいかと思います。
とにかく「もう契約する意志がない」ことを、表明しておく必要はあると思います。

あとは、契約の終了を相手に伝える書面を、内容証明で送れば良いと思います。

解約通知は、基本的には、誰が誰にいつまでにどうするかが、キッチリしたためられていればOKですが、
心配であれば、行政書士の方にでも書いていただくと良いでしょう。
なにか、退去にあたり条件やらがあるのなら、それもサラッと書いておけば良いのでは。

>それでも退去しない場合は、裁判所で明け渡しを求めることを紙面にしたためたほうがいいでしょうか?

退去しない場合は「追い出す」ことになりますが、あなたが勝手にやるわけにも行かないですから、
裁判に訴えて、その判決を元に強制執行をすることになります。
お話を伺う限りでは、まず敗訴することはないでしょう。

あと、どなたと使用貸借の契約をしていた(してなかったかもしれませんが)かわかりませんが、元々義妹には、使用する権利がない気がしてきました。
使用貸借契約は、引き継がれないはずなので、仮に義弟と契約していたとすれば、その権利が消滅している?
この辺りはもっと法律に明るい方に解説していただくか、弁護士さんに相談していただくとして
それも追い出す材料になるかも……と思いました。

この回答への補足

皆様のご教授のとおり、「使用賃借契約解約書」を内容証明をつけて送りました。
本人から連絡はありませんが、義父に「6ヶ月以内に出て行く気持ちはあるが、離婚の慰謝料をまだ貰っていないのでお金がない。なので、引っ越し費用が出せない」と言ってきたみたいなのです。
たぶん、本当は貰っているのでしょうが、お金がないことを理由にして出て行けないといっているのだと思います。

補足日時:2007/09/06 13:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

もともと義弟夫婦はまだ義父に家の名義がある時にころがりこんで
そのまま居ついた形なので、使用貸借契約なんてかわしてはいません。
まともな夫婦なら、私たち夫婦はこの義弟夫婦に家を譲ってもよいと考えていたのですが、それぞれの素行にあきれた義父が、長男である夫に名義を移して家を守ろうとしているのです。

このままでは、高齢の義父が浮かばれませんので、眼の黒いうちに何とかしてあげたいです。

契約書は9月1日~のものでしたのに、今日まで何の連絡もありませんので「あの契約は無効にします」と知らせて、その上で「使用貸借契約解約の書類」を郵便証明書付きで送りたいと思います。

また、動きがありましたがご相談します。

お礼日時:2007/08/31 17:56

皆様仰っているとおり、通常の賃貸借契約ではないので、出て行っていただくことが可能です。


ですのでとりあえず、相手に気づかれる前、そして契約を交わす前に、渡してしまった契約書を取り戻しましょう。

たぶんどんな契約もされていないとはいえ、また「使用貸借」とはいえ、契約の終了を通知する義務はありますので
状況が整い次第、先方に契約の終了と退去を通知しましょう。
それで現在の「使用貸借」は終了になります。

それでも退去しないのであれば、不法占拠ですので、裁判で明け渡しを求め、
判決を元に強制執行して追い出しましょう。
賃貸借契約を結ばず、契約終了の通知をすれば、聞く限りは裁判で明け渡しを認められない公算は低いと思います。

この回答への補足

契約書には平成19年9月1日~20年8月31日までと書きましたから、
もし、契約書を取り返せなかったら、それは無効となりますか?

それであれば急いで「使用貸借」の終了と退去を通知する内容を
内容証明付きで郵送すればいいですね。

内容とすれば、
「使用賃貸計契約終了通知書」として「甲は乙との契約を○○年○○月○○日で使用賃貸契約を終了親します。よって、○○日までに退去をして頂きますようにお願い致します」ということを記載すればいいのですか?
他に付け加えることはありますか?
それでも退去しない場合は、裁判所で明け渡しを求めることを紙面にしたためたほうがいいでしょうか?

補足日時:2007/08/30 10:35
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精神障害3級(ちなみに障害厚生年金も3級)で、現在障害者として不動産会社に勤めている者です。

そして今年、宅建の試験に向けて勉強中です。
なので、そこそこ知識はあるつもりです。

まず先に断っておきたいのが、精神障害者の人が全部義妹さんのような人だと思われてはほしくない、ということです。昨年夏まで1人暮らししていましたが、アパートの隣人が義妹さんのような方で、今思えば「入居時に、もう少し不動産会社の方の隣人についての言葉を聞いて慎重に行動すべきだった」と後悔しています。30代半ばのいい大人が、病気を理由にして働かない、なのに部屋や共用部分の階段を物で埋め尽くす、連絡が親経由でなきゃ取れない、こっちは深夜勤務だといってるのに朝からノック攻撃…家にいるのが怖くなり、親に協力してもらって注意してもまったく聞かず、家でトイレの音すら立てられないくらい怯えてたことがあります。結果病症を悪化させ、失業して実家に戻りました。

おそらく義妹さんは抑うつ症状の強い私がマイナスだとしたら、プラスの方向の症状の方なんでしょう。
>現にビールを飲んだりたばこを吸ったり、健康食品を買ったり(節約の努力が見られない)
これがわかりやすい例です。

ただし、障害年金で6~7万円もらっているということは、おそらく障害基礎年金2級です。障害者手帳でも2級相当です。これ、家での生活は何とかなるけどまず外に働けないだろうっていうレベルなんです。
それと、生活保護ですが、ご想像通り慰謝料という300万円の貯蓄があるならまず通りません。それと親族が面倒見られるほどの財産がないことも条件です(それ以外なら通りそうな気がします)。もう戸籍上では他人とはいえ参考まで、質問者様側は義父さまの関係で大変でしょうから大丈夫ですが、義妹さん側の親族によりますね。

まず質問者様の義父さまの家は賃貸でしょうか。だとしたら有利です。普通賃貸物件だと他人と同居しても良いという条件でもない限り、家族以外は同居させてはいけないということになっているはずです。いくら元は義弟(ご主人の弟さん??)の妻だったとはいえ、離婚した以上戸籍上は「他人」です。
賃貸でないなど、難しいなら最後裁判所という手もあります。その辺は宅建主任者がいるはずなので誰かしら知識を持っていると思います。

あと役所の、ANo.2さまのおっしゃるように相談所や、福祉関係の課に行って相談というのもひとつの手かと。まず本人は同行しないでしょうから、質問者様とご主人だけでも。義父さまがそんな状態で赤の他人となった方の面倒まで見れないと思うんです。もしかして慰謝料という財産があっても何か手段があるかと思います。行政はこちらが動けば助けてくれる場所です。

ちなみに、だからといって部屋を貸す契約だけは止めた方が良いでしょう。義妹さんの親族が、居座れみたいな悪巧みしか考えないような方ばかりなら(普通常識でいったらそちらが引き取るのが普通かと、でもそれをしていない訳ですし)、居座りを認めたことになります。誰かが吹き込んで、永遠に住める(最悪乗っ取られる)みたいなことを言い出しますよ、今度は。

参考にならなかったらすいません。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
残念なことに義父の家は私の主人名義です。
皆さんのアドバイスで、「賃貸借契約」は結ばないほうがいいというのは良くわかりました。
ただ、本人にはすでに契約書を渡してありますので、あちらがそれを受諾してしまえば仕方ないですけど。今のところうんともすんとも言ってこないのです。(たぶん、家賃2万円で渋っているのでしょう)
おっしゃるとおり、あちらには実のお姉さんや娘がいて引き取れると思うのですが、居座れといっているみたいです。本人は、精神病を患っていてそれなりの苦労はあるとは思いますが、日ごろの彼女の生活ぶりは、質問の中でも書いたような有様で、創価学会で一日中家を空けて、
家はほこりやゴミだらけ。「私は被害者」という気持ちが強くて態度はふてぶてしく。そんなだから義父も好いてはいないのです。(義弟をかばうわけではなく、この離婚については夫婦のどちらにも非はあったのですが)
しかし、そんな人たちですから、してもらった恩よりされた仕打ちを大きく思うでしょうから、後で恨まれるのはいやだなあと思い、何とか法に則ったやり方で穏便に事が進めばいいなと思います。
また、何かよい案がありましたらアドバイスください。
最悪、乗っ取られないよう気をつけます。

お礼日時:2007/08/30 05:50

 出ていって欲しいのであれば追い出すしかないと思います。

不法占有者に手ぬるい方法では無駄でしょう。おそらく義妹は同じような仲間や向こうの血縁者に出ていかない方が良いと言い含められている気さえします。
 この手の障害者はこずるいので、まともな方法では無駄でしょう。物理的に排除するしかないと思います。
 下手に貸すと妙な同居人なども登場してしまう気がします。手遅れになる前に排除すべきだと思います。
 冷たいようですがその方が現実的でしょう。
 無料法律相談に行かれることをお勧めします。
 上述単なる個人的な意見です。気分を害されたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
「この手の障害者はこずるい」というご意見、語弊はあるとは思いますが、まさに私から見ると本当にこずるいやり方のようではがゆい思いをしています。
現に彼女の親族からは、「今出て行けといったら病気が重くなるのでこらえて欲しい」の連絡があります。病気が治るまで・・といわれてもこの病気はいつ治るとも保障はできませんよね。
追い出すとか、強行な処置に出ずにうまく出てもらう方法があればいいのですが、そうそう待ってもいられませんね。
無料相談に行ってみます。

お礼日時:2007/08/30 05:32

大家してます



賃貸契約すれば法的には家賃を支払っている限り出て行かなくて済みます

契約が成立しなくて良かったですね

契約に書かれる年数なんてなんの効力も有りません

今のままなら「使用貸借」ですので法的には所有者がいつでも追い出せます

1万円でも家賃として貰ってはいけません
契約はしてはいけません

この回答への補足

さっそくありがとうございます。

「使用賃借契約」という契約があるのですね。
今のままなら「追い出せる」ということですが、住んでいる人を
力ずくで追い出すわけにもいかず、困っています。

居座る気なら、せめて家賃でも貰わないと・・と思ったのですが、
出て行って貰うよい方法がありましたらご教授下さい。

補足日時:2007/08/28 14:01
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