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物損事故で経済的全損という状況です
そこで、保険会社に請求する損害賠償としての項目として
車両の時価額相当以外に請求できるというのを知り
いろんなサイトで調べて下記だけは分かりました。

買い替え諸費用
車検の残存日数
廃車手数料

それ以外にも請求できるものがあるはず!と思っているので質問です。

1、古い車種の為、県内に在庫がなく県外からの輸送賃(買い替え諸費用に含まれる?)
2、社外パーツを2、3取り付けており(マフラーやステップ)そのパーツの付け替え工賃
 (壊れているものは買いなおして取り付ける費用)原状回復が損害賠償の原則でしょう?
3、車検を受ける為に、タイヤと、ベルトの交換をしており、その費用(車検を受けて約2週間後の為ほとんど使用できなかった、事故がなければ使えていたものだから)

全損は車両の損害であり、付属パーツや事故がなければ全て使えていたものであるので
時価に含まれる金額とは別と思っております。

中には、2を請求できると書いているサイトもあれば、ムリと書いているサイトもあったので
できないよ!といわれる方は、何故できないか根拠をよろしくお願いします。
上記以外にも請求できるものや、したことがあると言う方おりましたら教えてください。

A 回答 (3件)

1について


遠方からの取寄せ費用に合理的理由がない場合はダメ。

2について
付け替え手間賃は出ます。
買い直し費用は、社外品なら新価の特定が難しいため、時価の算出も難しくなるので、ダメ。
但し、購入時の領収書(その品の領収書であることが明記されていること)があれば時価で出ます。

3について
事故の有無に関係なく、必要な消耗品につきダメ。

自動車保険は、法律上の賠償責任を負う場合に保険金を支払う商品です。
判例は、不文法とされており、各種法令の趣旨に則り、民事訴訟法ないし刑事訴訟法に従って判示されたものなので、法律と同等の効力があります。
したがって、自動車保険は、判例に判示された賠償責任を負う場合も、保険金を支払う商品です。

なお、交通事故形態が複雑化し、酷似した事故による判例が存在しない事件が起こることが少なくありません。
この場合、あらまし似ていれば、「判例の援用」「類推解釈」「類推適用」「勿論解釈」として対応します。
それ故に、判例と質問者さんの事故は、酷似している必要はありません。

保険会社は、「自動車保険は、法律上の賠償責任を負う場合に保険金を支払う」と謳っておきながら、代替車購入による原状回復までにかかった諸経費を認めないことが少なくありません。
自動車全損事故の場合の判例は結構ありますので、争い金額が小さくても保険会社の言いなりにはならず、専門家の相談を受けることをお薦めします。
http://www.trkm.co.jp/koutu/06011101.htm

●不文法とは
条文の形で書き表されていない法。

http://blog.mag2.com/m/log/0000241048/108776018. …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

参考URL:http://www.amaochi.com/conte/k/k-shouzou.html
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1~3含めての時価額 時価額とはそんなものでしょう。


請求するのは自由 保険会社が認めないだけです。
判例はその事故訴訟について判断したもの こういう判例があるから拡大解釈してこの事故にも認められるというものではありません。
したがって、過去の判例に基づき充分認められると思うなら訴訟することです。
その上で、保険会社が払うということなら、問題ありませんが、払わないとするなら訴訟にて司法の判断を仰げばよろしいでしょう。
支払へという指図 強制力をもつのは司法ですから・・・。
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1 必要と認められれば


2 純正品以外の場合認められない場合が多い。無くて走行に不具合が生じる程のものならば、純正品レベルへの交換なら請求可能な場合も
3 領収書があれば認められる場合も。でも2と同様純正品以外のものへの交換は走行に支障がない場合は無理でしょう。
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