プロが教えるわが家の防犯対策術!

休日出勤した場合、35%増の割増賃金を支払うことになると思いますが、下記の件についてご教授お願いします。
1.代休ありの場合
  例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのよ  うにして算出するのが一般的ですか。
  例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いとい  うことですか。
2.代休なしの場合
 代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、
 4000+1400+10000円の支払いということですか。
3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.代休ありの場合


例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのようにして算出するのが一般的ですか。例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いということですか。

そうです。

2.代休なしの場合
代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、4000+1400+10000円の支払いということですか。

代休なしの場合であっても4,000円+1,400円でかまいませんが、代休なし手当て10,000円を支給することになっていれば、それでもOKです。
休日出勤割増さえ支払われていれば、あとはどのように決めてもかまいません。

3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。

No.1さんと同じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
「1.代休ありの場合」についてはNo1さんと相違していますが、私はNo2
さんのご回答のとおりと記憶しています。

お礼日時:2007/09/02 06:17

 こんにちは。



1. 通常の賃金4000円と割増賃金1400円の合計額5400円を支払います。

2. 就業規則などで、その10000円に5400円に相当する部分が含まれていることや、もっと長時間働いて10000円を超えてしまうときは、その分も払うことなどを決めておきます。

3. 労働基準法第41条における管理監督者には、休日労働と時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません(もちろん支払ってもよいです)。ただし、深夜業の割増賃金は支払わなくてはなりませぬ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2007/09/02 06:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!