No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず法人と個人事業では形態が全く異なります。
どちらが得かという単純な基準や、節税という観点のみで比較するのは無意味なことです。また法人が事業によって、もし利益を生じた場合それを役員の個人的な目的のために使うことはできません。ですので例えば役員が個人的に大きな借金をかかえたままだと法人を維持するのはむずかしい場合もあります。個人事業主が払うべき直接税は、所得税(国税)、住民税(都道府県と市町村)、事業税(県/免税点があります)です。法人成りした場合は法人税(国)、法人県民税、法人市民税、事業税になります。同時に役員報酬からは源泉所得税や住民税などが役員報酬から天引きされます。
個人のとき事業主であったものが役員となり、事業の利益を役員報酬として受け取る場合、給与所得控除が適用され、下記のサイトのように支払う税額の合計が低くなるシミュレーションがネットのあちこちで見られます。(合計していいものか多少違和感がありますが)
http://www2.wbs.ne.jp/~y-a-g/osirase4.htm
また税率も個人の場合は累進課税で課税対象額が大きくなるほど税率も大きくなりますが、法人の場合は一定ですので事業の生産性が高くなればなるほど法人が有利と言えます。
このようなサイトは税率が最新のものを採用しての計算かどうかは確認していませんが、このように、一般的にはある事業規模を越えたときに節税の効果が現れ、また損失を次々に繰り越すことができるなどのメリットがあるとされます。また、役員も社会保険に入ることができますのでその分も有利といえます。
法人は取引先の信用を得る上でも、公共事業に参入する上でも大きなメリットとなります。しかしその一方、法人化に伴いその維持メンテナンスのために多少の経費が必要になります。記帳や決算、申告、社会保険や労働保険制度への対応、許認可事業の場合その対応などです。場合によってはそのために人を入れたり、外注に出すなどして出費がかさむこともあり、これによってせっかくの節税の効果もなくなる場合があります。
さらに経費面でも個人よりきびしくなる部分があります。接待交際費など、資本金の額によってその扱いが変わってきます。また役員報酬への給与所得控除適用の利点があるからといって過大に報酬を支払う事はできません。これも基準があり、税務調査の場合に過大と判断された役員報酬は、超えた部分が「役員貸付」とされる場合もあります。
固定資産税については、事業性があればその割合に応じて経費、損金扱いできます。
No.1
- 回答日時:
法人には相続税がありません。
法人税は個人の所得税とは違いますから法人税の申告をするので源泉はないです。町民税は、法人にかかるものと個人にかかるものは別です。固定資産税は一緒だと思います。法人にもいろいろな形態がありますし、個人にも確定申告をする人もいれば源泉だけの人もいます。以上が簡単な説明です。もしかしたらこうした簡単な質問ではないのかもしれません。その場合は、ごめんなさい。
具体的な回答がしやすいように、もっと的を絞って質問されるとより詳しい回答が税に詳しいかたにしていただけるかもしれません。
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