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現在パートで年間130万円以内(交通費別)に納まる様に気を付けて、月~金曜日の1日5.5時間時給830円で働いていました。月収にると9万~10万、別に交通費19000円支給されています。主人の共済組合保険の扶養になっています。この度、主人の職場に雇用証明書を提出する事になり、今までは≪今後1年間の給与見込額≫のみの記載で良かったので、交通費も入れて年間130万以内、月額108333円以内に納まるように会社に書いてもらっていました。しかし、今回から、≪過去1年間の給与額≫と≪今後1年間の給与見込額≫を記載しなくてはいけなくなり、そうすると過去の年間給与額が130万円を超えてしまいます。この場合、過去に遡って保険料や7割分の治療費を返金しなくてはいけなくなるのでしょうか?主人の転勤により来月退職予定なので、なんとか過去の年間給与額も交通費を含めて130万以内に納まるように書いてもらうようお願いしているのですが、主人の会社側にわかってしまう可能性はあるのでしょうか?ばれるばれないの話では無い事は十分承知しておりますが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

>遡って保険料を支払っても、返金した分の治療費は戻ってこない(負担してもらえない)という事でしょうか?



他の保険から外れてから14日以内に国民健康保険加入の手続きにいけば、外れた日から国民健康保険に加入できます。
しかし今回の場合は、他の保険から外れた日から14日以上たっていることになりますから、加入手続きに行った日から国民健康保険に入ることになります。

…ややこしいですね^^;
例を書くと、
ご主人の扶養から外れる⇒⇒H18.1.1
国民健康保険の手続きに行く⇒⇒H19.9.5
とすると、H18.1.1~H19.9.4までは保険未加入になります。

未加入の間の保険料は請求されますが、加入はしていなかったことになる…というのが国民健康保険のいちおうの決まりのようです。
もし多大な額の返金があるようでしたら、手続きの際に役所の方に交渉してみてください。ダメでもともとの気持ちで…。

>源泉徴収表を毎年主人の職場に提出していますが、その額には交通費が含まれない(非課税)ので、130万円以内に納まっているのですが、それでもわかってしまうのでしょうか?

「扶養控除等申告書」の扶養は年間収入(交通費含まない)が103万未満であることが条件です。
実収入が103万未満であるなら、税務署の調査もクリアできるので大丈夫かと思います。
源泉徴収票に記載の額が103万を越えているようでしたら、「扶養控除等申告書」の扶養者にはなっていないと思いますので(ご主人の職場が
チェックしているでしょうし…)、こちらの場合も大丈夫ではないでしょうか?

いずれにしても、実際とは違う金額を書いての申告はかなりリスクが高いと思います(ご質問者様の職場も引き受けてくれるかどうか…)。
いろんな方のご意見をお聞きになってくださいね。(ここまでアドバイスしておいて無責任ですが、私の意見も確実に正しいとはいう自信はないですし^^;)
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この回答へのお礼

ご親切にご返答ありがとうございます。やはりこのようなことはすべきではありませんね。本当に少額超えてしまっただけなので軽く考えていましたが、今後は気をつけようと思います。

お礼日時:2007/09/06 09:23

違法行為についての質問・回答は丸ごと削除対象です。


残業で一時的に超えたぐらいに思ったら、確信的にやっていましたか。

〉月~金曜日の1日5.5時間時給830円で働いていました。月収にると9万~10万、別に交通費19000円支給されています。
「130万円未満」という金額は、「所定の時間・日数を働いたときの月収×12」で、交通費込みの金額ですから、最初から資格がなかったわけです。

〉交通費も入れて年間130万以内、月額108333円以内に納まるように会社に書いてもらっていました。
これ自体が違法ですから救済を求める方が(自主規制)。

共済組合の組合員証(被扶養者用)を受けたこと、医療機関を受診したときの医療費の支給を受けていたこと自体が詐欺罪にあたります(摘発の実例有り)。

この場合、組合員であるご主人が勤め先を通じて組合にウソの申告をしていたことになるから、懲戒処分も有りでは?


あ、国民年金の第3号被保険者もさかのぼって取り消しですから、保険料を払ってください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。今年の4月から時給が上がってこのようなことになってしまいました。ほんの少額超えてしまっただけなので安易に考えていました。

お礼日時:2007/09/06 09:26

>過去の年間給与額が130万円を超えてしまいます。

過去に遡って保険料や7割分の治療費を返金しなくてはいけなくなるのでしょうか?

○その間に医療にかかっていれば、その7割分の治療費の返金。
○扶養から外れた日から自分で保険に入ることになるので、その分の保険料。(国民健康保険は、加入日は遡ってくれませんが、保険料は遡って請求されます)

これらを支払わなければならないと思います。

>なんとか過去の年間給与額も交通費を含めて130万以内に納まるように書いてもらうようお願いしているのですが、主人の会社側にわかってしまう可能性はあるのでしょうか?

ご主人の職場側はあくまで本人の申告に基づいて扶養するしないを確認していると思いますので、とりあえずはわからないのではないでしょうか。
ただ、年末調整時に提出する「扶養控除等申告書」でも扶養になっていらっしゃるようでしたら、そこからわかってしまうことがあります。税務署が被扶養者の収入を把握し、控除できないのに控除していた場合、控除誤りの是正税額の請求がきます。その通知を見て、職場が収入額を知ってしまいますので。。。
来月退職されるとのことですが、転勤先の職場でも同じことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!遡って保険料を支払っても、返金した分の治療費は戻ってこない(負担してもらえない)という事でしょうか?
≫ただ、年末調整時に提出する「扶養控除等申告書」でも扶養になっていらっしゃるようでしたら、そこからわかってしまうことがあります。税務署が被扶養者の収入を把握し、控除できないのに控除していた場合、控除誤りの是正税額の請求がきます。その通知を見て、職場が収入額を知ってしまいますので。。。
との事ですが、源泉徴収表を毎年主人の職場に提出していますが、その額には交通費が含まれない(非課税)ので、130万円以内に納まっているのですが、それでもわかってしまうのでしょうか?

お礼日時:2007/09/05 15:41

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