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昨年10月に個人事業者になり確定申告をしました。
だだ自動車を事業用に使用していたにもかかわらず経理処理方法がよく分からなかったので青色申告書には資産計上も減価償却費計上も一切しませんでした。
確かに自家用車として使用していて事業用(事業割合50%)分があるので何らかの方法で車両運搬具、それに伴う減価償却費が計上されるはずです。
もともと家事用として所有していた(新車)車を事業用に振り替えた場合の資産計上はどのような計算方法で取得価額を計上することになるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

>家事用として所有していた(新車)車を事業用に振り替えた場合の資産計上…



事業に転用するまでに経過した期間の 1/2 が償却済みとして算入します。
たとえば、法定償却年数が 5年の車を、2年経過後に事業転用したのなら、2年の半分 1年が償却済みとして、残り 4年を掛けて減価償却費を計上します。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが具体的な数値で確認したいのですがお願いできますでしょうか?
私の自動車はこの平成19年10月に始めての車検を受けます。
ということは事業転用前つまり平成16年10月に新規購入していたことになります(3年前)。ということは2年と2ヶ月経過していたことになるかと思います。事業開始したのが平成18年10月ですから
その時の開始残高(車両運搬具)と耐用年数が知りたいです。
新規購入時の車両価額を200万円とするとどうなるでしょうか?

補足日時:2007/09/09 00:05
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>その時の開始残高(車両運搬具)と耐用年数が知りたいです…



耐用年数は車種により異なりますので、お書きの情報で毛では何とも言いようがありません。
昨年分も申告を経験しているなら、申告書用紙に同封されていた『手引き』に計算の仕方が書いてありますので、それを見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これだけの情報ではよく分かりませんね。
手引きを見て再度調査してみます。

お礼日時:2007/09/09 14:27

非業務用の資産を業務用に変更した場合には、下記の算式にて転用時の未償却残高を計算します。



・非業務用期間の償却費
( 取得価額 - 残存価額 )× 定額法の償却率 × 経過年数
※ 残存価額:取得費×10%、定額法の償却率:耐用年数の1.5倍の年数のもの
・転用時の「未償却残高」
取得価額 - 非業務用期間の償却費

ご質問の場合、車両の種類が不明のため乗用車(法定耐用年数6年)として計算した未償却残高は、
 200万-200万×0.9×0.111×2年=1,600,0400円
となります。

これを基に減価償却費を計算しますが、耐用年数は法定耐用年数をそのまま使用します。
1,600,0400円×0.9×0.166=239,099円(1年分の償却)
239,099×50%=119,549円(上記のうち必要経費に算入する金額)

車両の種類がトラックや軽自動車の場合には耐用年数が異なりますのでご注意ください。

この回答への補足

専門家とあって具体的な数式等提示していただき大変ありがとうございます。助かります。
ところでこの非業務用の資産を業務用に変更した場合の転用時の未償却残高についての情報についての参考URLなんかを教えていただくとより助かりますのでお願いできないでしょうか?

補足日時:2007/09/09 14:28
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No.3です。


未償却残高は1,600,400円に訂正です。

検索すれば参考になりそうなHPがいくつかありますよ。
http://www.jtw.zaq.ne.jp/cfazo805/kaigyotisiki/k …
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この回答へのお礼

yossy555さん
早速参照してみました具体的で分かりやすいものを紹介していただき
ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2007/09/10 00:24

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