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相続は負の遺産である債務も相続するということが法律で定められていますが、多額の架空債務を作り、被相続人が相続放棄をするように仕向ける話を聞いたことがあります。

このような事を防ぐ対抗手段というのはあるのでしょうか?

縁遠い父が母との離婚後に婿養子に行ったため、このような心配をするに至りました。

A 回答 (2件)

相続放棄をするのも、受けるのも被相続人の自由ですし、受けた以上は負債も背負う責任があります。


その責任という意味から、多額の架空債務という疑念があるなら、債権の契約書や請求書等を調査して、ご自分で納得するしか方法はありません。

実際に架空債務は簡単に作れます。
でも、それを債権者でも債務者でもない者が立証するのは非常に困難です。防ぐ対抗手段は、今のうちに筆跡や財産内容を充分に把握しておき、実印を預かるくらいしかありません。
つまり、縁遠い人には無理です。
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この回答へのお礼

やはり想像したとおりでした。
他の方も同じような意見を出していただいたので確信が持てました。

健在であるうちに有効な対抗手段を取るように心がけます。

遺産をあてにした話でお見苦しいように思われますが、私が結婚をした際も結婚祝いすらなく、祝電の一つも無かった父です。

義父や親戚が私に良くしてくれているだけに、肩身が狭い思いをしていた為、このような心配に至りました。

お知恵をいただき、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 11:13

>このような事を防ぐ対抗手段というのはあるのでしょうか?



はい。「限定承認」です。
限定承認は、負の財産が正の財産を超えない範囲で相続するという手続きです。
架空債務が最終的に返済する必要のないものであれば、限定承認しておけば正の財産を相続し損ねるということがありません。
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この回答へのお礼

おそらく、このような事を企まれるとすれば正の財産を超える負の財産という形をとってくるような気がするので、父の死後相続をするよりも生前に相続放棄をすることと引き換えに何かをしてもらったほうが良さそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 11:07

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