
2か月前より、医療事務員としてクリニック勤務をしています。正社員で基本給15万ですが、残業代がでません。院長が言うには、1日8時間、週40時間以上勤務した場合のみに残業代が発生するとのことですが、自分なりに調べてみたら、1日8時間を超えたら残業代が発生すると書いてあるものがあったので話してみると、うちは週4.5日勤務で世間の人たちよりのも半分休んでいるからそのぶん出ないと言われました。確かにうちはクリニックなので木、土の午後、日はお休みですが、実働は8時間が基本です。患者の流れ次第ですが残業は月に15時間以上はあります。残業時間は週ごとに計算されているようで、毎週ぎりぎりで出ない時間になっています。この勤務体系だと残業はつかないものなのでしょうか?ちなみに友人の勤務しているクリニックは全く同条件で残業代が発生しているようなので納得いかず、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1日に実働時間が8時間を超えれば割増賃金は支払われますよ。
割増賃金の算出方法は、
「1日8時間超えていないか→1週間で40時間を超えていないか、
1月で8×労働日数の時間を超えていないか」
という3段階でチェックします。
平年の2月の場合
第1週 月曜6H 火曜8H 水曜10H 木曜12H 小計36時間
(週単位では40H以下でも6Hの時間外割増)
第2週 省 略 小計30時間
第3週 小計50時間
第4週 小計40時間
週で見ると、第3週の10時間が時間外割増の対象です。
月単位では18日労働だとすると、18×8=144Hを超えた12時間が
時間外割増の対象となります。
このように、1日1日をチェックしそれぞれの日に対する超過勤務
の時間とそれぞれの週に対する超過勤務、1ヶ月合計の超過勤務、
3つを計算し、最も大きい時間数が時間外割増の対象となります。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ
基本形は1日8時間、週40時間です。事業者が時間外割り増しを支払わずに済ますには「変形労働時間制」を採用しなくてはなりません。「変形労働時間制」とは平たくいえば忙しいときに長時間働かせても、平均すれば法定労働時間内に収まれば、時間外手当は無しでよい、という法です。
但し、これは事業者が決めればやってよいというものではなく、労使協定が必要です。そして質問者様が記されてるような1週単位の変形労働時間制を採用してよい業種は、労働基準法施行規則で限定されています。
医療事務はその業種には入らないと記憶します。違法性が極めて高いですが個人で改善を求めても逆に差別待遇とか受けかねないので、事前に弁護士とか、個人でも加入できる労働組合への相談がお勧めです。
うちは変形労働時間制ではないはずなので、やはり残業代は出るようですね。
残念ながら社員が私一人で味方がいませんので、アドバイスいただいた労働組合などに相談してみたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
当クリニックの残業代は
先ず、1日8時間(法定労働時間)を超えた場合に発生します。
次に、週40時間(法定労働時間)を超えた場合に発生します。
仮に週40時間を超えなくても、1日8時間を超えているならば、その都度残業代をつけなければ労働基準法(第37条)違反です。
私の経験からしてクリニックも結構労働基準法を知りませんので要注意です。
院長が、1日8時間超えても週40時間を超えなければ払う必要がないと言っていたのはやはり違法行為だったようですね。
週4.5日だから働きが足りないと言われていたので不安でしたが、クリニックはこのような勤務体系が多いですし、疑問が解消されました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2補足です。
就業規則などはありますか?(労働者が10人未満だとない可能性が高い
ですが)
就業規則や労使協定を確認させてもらうといいと思います。
変形労働時間制などの場合割増の計算方法も違ってきますので。
割増の計算方法等労働時間に関しては、勤務を開始する際の雇用契約
書にも書かれているはずです。
(書面で提示されていないとしたら、労基法違反となります)
丁寧に回答いただきありがとうございます。
就業規則はありますが、残業代については院長の主張することは何も書かれてなく、「1日の勤務が8時間を超過するときは所定の割増賃金を支払う」と書いてあるのです。それなのに.....なのです。
雇用契約書には割増の計算方法などは書かれていませんでした。
院長は社労士の言うとおりに残業の処理をしているだけと言いますが、社労士がこのようにしているとは信じがたいです。
参考になりました。
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