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犬の泣き声のうるささに耐えられず、隣家に文句を言ったところ、包丁で脅されました。詳細は、まず私の家の玄関先に来て私との言い合いの際、「ぶっ殺してやるからここで待ってろ」言い残し、包丁を持ちに自分の家の中へ。数十秒で包丁を持って再び我が家の玄関へ。この時隣人は、玄関内に入っていました。いくつかの言い争いの中でも特に印象に残ったのは、左手に包丁を持ちながらの、「犬の鳴き声くらい少しは我慢しろよ!我慢するのかしねぇのかどっちなんだよ!! 我慢できねえんだったら死ぬしかねぇなぁ」です。そのセリフの後には、包丁を右手に持ち替えてもいました。 隣人の奥さんが犬の散歩から帰宅し隣人を止めたため、言い争いはそこで止まりましたが、包丁を盾に、理不尽、かつ暴力的な言動をとった隣人を、こちらに怪我がなかったとはいえ、このまま放っておくのは、気持的に納得できません。 このようなことでも、警察に被害届を出すことはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして。

じゃあ被害届はいつ出すの?刺されてから?早く行かないと!
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 もちろん、充分な恐喝です。

警察沙汰にできますよ。
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脅迫とは、人に恐怖心を起こさせるような加害予告を意味するため、このケースで被害を受けた事実を届け出れば、警察は脅迫罪として捜査することになります。

(なお、相手方に財物を脅し取る意図はないので、恐喝罪には当たりありません)
ただし、実際の処分は、警察による相手方への説諭(お説教)にとどまると思われので、起訴される可能性は低いです。
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