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こんにちは.
先日,複数台の玉突き事故による人身事故を起こし,私は最後尾でした.お一人の方(私が追突した車輌以外の方)が,1週間程度の診断書を出されております.そこで,行政処分についてお聞き致します.様々な交通情報のHP等で閲覧したところ,基礎点数で2点+付加点数が付くというように書いてあります.この付加点数にも“専ら”と“専ら以外”と記載があります.
 玉突き事故は,衝突の回数等で非常に複雑な場合が多く,もちろん私に当然ですが“非”があるのは認めますし,今回の事故にて安全運転について深く考えさせられました.
 私は,「衝突寸前に前方からの衝突音と車体の揺れを確認し,私より先に前の車が衝突している…」という見解も主張しておりますが,如何せん,瞬間的かつ記憶的なものという事で立証出来ずに,現段階では,最後尾である私が原因…という結果になっております.
 このような場合でも,私に全責任があり,付加点数が“専ら”という解釈以外無いのでしょうか.
同じ経験をされた方,もしくは何か参考でもおわかりの方,教えて頂けないでしょうか.
非常に長々と記載しましたが,どうぞ宜しくお願い致します.

A 回答 (1件)

どうも今晩は!



玉突きなどの追突事故の場合は、どうしても最後尾の車両の過失が高くなる傾向にあります。
先に前方で追突事故が起っていても、安全な車間距離を保ってさえいれば停止出来る訳ですし、
先に追突された前方の車両は2度の追突を被ることになり、ダメージもそれだけ大きくなることが
予測されます。

現場検証において、先に追突された方が2度のショックを感じた旨を証言してくれれば、過失割
合も変わって来るかも知れませんが、立証出来なければ、「専らの原因」が最後尾の車両にある
という判断が下されるのは、致し方ないように思います。
なお、ここでいう「専らの原因」とは事故原因の7~8割以上の責任があるということです。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
http://www.tec-1.jp/car/2006/06/post_35.html
http://morimori.cside.tv/etc/jiko.htm


ご参考まで

この回答への補足

ご回答ありがとうございます.

私と直前車輌以外の方々は,『後ろから2回の衝突を感じた』と主張しておりますが,『あくまで人の記憶であり,
厳密には立証出来ない』という警察の見解でまとまってしまっております.

また,専ら:3点,専ら以外:2点という解釈は,基準値なのでしょうか.
それとも厳密なる点数なのでしょうか.
その点数により処分を決定する機関は,極端な話,ケガの具合や車輌の損傷割り合い等で1点になったり,
というはあるのでしょうか?

補足日時:2007/09/19 12:21
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