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約15年前航空無線通信士の資格を取得しましたが、この度、仕事の都合で最下位の3級陸上特殊無線技士の取得を必要としています。この場合、航空無線通信士の資格でこれをカバーできないものか?又は一部受験免除等の優遇処置を受けられないものか・・・と思っています。近年の法改正等により随分変更があるやに聞いていますがどなたかご存知の方ご教示下さい。

A 回答 (3件)

申し訳ありません。


回答の的がずれていましたね。。。

質問に対する回答は
電波法 無線従事者規則 第二節(第6~8条)
   に載っています。

手元の資料をみてみました。この部分はH17年7月1日以降施行のものとなっております。(但しH18年12月1日以降施行のものまではこの通り)ですので、H19年現在はこの通りかどうか定かではアリマセン。ご了承ください。

航空無線通信士の資格で行える免除は見当たりませんでした。
(上記資料に関連する 別表第一~三号 に記載。ご自分でも上記法令とともに、該当項目がないかないかご確認ください。怪しいものがあれば、日本無線協会に尋ねてみるのがいいかと思われます。)
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3級陸上特殊なんて、講習会半日ですからもともと試験受ける人が少ないし、


試験受けても範囲が「法の概要」「工学の概要」ですから航空通持っている人なら一発試験で受かりますよ。

まあ、できれば試験受けるのも面倒だっていうのもわかりますが。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
面倒ですが、必要ですから講習会をうけることにします。

お礼日時:2007/10/08 13:11

こんにちは。



おそらくこのホームページが一番分かりやすいかと思います。

確かに、自分が操作(及び通信)できる範囲ってなんだかよくわかりませんよね・・・(笑)

って、そんなこと言ってちゃダメか(爆

参考URL:http://www.rokko.or.jp/users/licence/musen/index …
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この回答へのお礼

返礼が遅くなり申し訳ありません。
頂いた回答は大変参考になりました。但し、最終的な問題の解決には至りませんでした。
多分この表の書き方だと「難しいのでは?」というのがおぼろげに解る状態です。
中身的に上位資格であっても体系的に適用されない印象です。
有難うございました。

お礼日時:2007/10/04 09:57

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