

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご丁寧なお礼をありがとうございます。
お力になれているなら 幸いです。
私も質問者様と同様の状況になった経験がございます。
立場もおなじ(主婦、過失0)です。
事故当初は 自賠責保険で治療しておりましたが
手術も必要になり自賠責の上限を超える状態が予想されました。
途中から 保険会社からの要請で健康保険に切り替えました。
あなたと同じようなことを言われましたが
家事もできず 生活上の事故による出費の保証もなく
たいへん困り果てました。
ここからは 確証は持てません。
あくまで目安として 受け止めてくださいね。
まず5700円では 慰謝料が上乗せされていませんね。
休業補償のみですね。
私は知人より 知恵を戴き、休業補償にプラス
慰謝料(3000円強だったと思います。)を
上乗せしてくれないと 示談に応じないと交渉しました。
加害者が 非を求めていたこと、
誠意を持って対処すると約束していたことを
相手保険会社に突きつけました。
結果 すんなりおりました。
もちろんすべての入通院日にです。
(あなたの場合の101日に当たります。)
なので1日あたり約9000円になります。
あわせて 完治していないので 後遺障害の申請をしましたが
認定は却下され 事故後数年が経過した今も
時折 鈍痛に悩まされております。
お怪我の程度がわかりませんが 今後もお大事になさってください。
保険会社は すこしでも支払を抑えようとします。
そして さもたくさん給付してあげたと言わんばかりに
言ってきますが これから先も 怪我がすっきりすることは
少ないと思います。がんばってください!
wai55様、こんばんは。大変お世話になっております。また、ご回答をいただけるなんて思ってもおりませんでした。
お心のこもったお返事を、本当に、本当に有難うございました。(;_;)
wai55様が、沢山の方にお力添えをされていらっしゃっるのを
前々から拝見せていただいておりました。
出来ればいつか、私もご回答をいただきたいな、と、ずっと思っていたんです。
だから、大変、感激しております。そして、大変心強いです。
事故を振り返ってお話しをしていただいて、当時の辛いお気持ちが、
胸に広がってしまったと思います。
思い出させてしまい、すみませんでした。
「大切な気持ちで、参考にさせていただきます。」
wai55様もお体をお大事にして下さい。
保険会社の言う事は、正に、wai55様のおっしゃる通りです。
とても辛いです。
でも、頑張ってみます。

No.2
- 回答日時:
No.1です。
<相手の保険会社が私の休業損害を言わないので大変困っています。
意味がわかりませんので 1~3についてのみ解答しました。
ひょっとして 6か月の全日数分が 補償されると思われているのかな???
お礼欄に対する回答です。
はじめに 主婦の場合は
最終学歴によって補償金額(日額)が違うと記憶しております。
そして 主婦の休業補償日数は たしか治療日数です。
事故後 半年、180日が経っているようですが
家事ができない日が何日、できる日が何日という解釈はありません。
また 日額○○○○円かける180日にもなりませんね。
入院、通院合わせた日数(治療した日数)かける補償日額です。
週2日で半年通院なら(月10日通院なら、6か月で60日になり)
日額かける60日分しかでません。
主治医は 指や手や足など体の一部を損傷した場合を除き
何(家事)ができて 何ができないという証明(判断)はしません。
医師が 何か不都合を聞くのは
治療に必要な情報として 聞いているのです。
医師は 運ばれてきた時の状態(レントゲン等で証明)と
それに対する治療内容、投薬、
そして 治療終了時の状態を証明するだけです。
ただし上記の仮定ですが
いずれもあなたが被害者で
加害者に100%の過失があったと仮定した場合です。
wai55様へ お礼のお返事が遅れまして申し訳ございませんでした。
ご回答をいただけて、とても嬉しく思っております。また、こんなにも詳しく教えてくださって、心から感謝をしております。
本当に有難うございました。
質問欄の中の <相手の保険会社が私の休業損害を言わないので困っています。
『詳細を記載せず、大変、失礼を致しました。』
事故当初から相手の保険会社に「健康保険を貸して欲しい、後で慰謝料に上乗せをするから。」と言われ、
私の過失は0でしたが、お貸ししました。
そして、届いた人身事故損害賠償金(自賠責を超え任意)の案内の説明を受けた時
「健康保険を借りた分は、入通院した全ての日に休業損害を付けておきましたから。普通、101日もでないんですよ。」と聞かされました。
5700円×101日でした。
wai55様のお蔭で分かりました。有難うございました!!
また、どうぞ宜しくお願い致します。

No.1
- 回答日時:
1、コピーというか 控えは保存しています。
(正と同様のもの)2、可能です。
3.診断書には通院日数および入院日数が明記されてあります。(治療日数)
休業日数イコール治療日数ではありません。
交通事故の場合 治療日数が重要です。
休業補償は会社で証明をもらわねばなりません。
wai55様、お忙しい中、詳しく教えていただきまして本当に有難うございます。大変、深く感謝をしております。(専業主婦である事を記入し忘れていました。申し訳ございませんでした。)保険会社(損保)の診断書の用紙に「医学的に就業・通学・家事労働が全く不可能とされる期間」と「平常生活(家事・学業)に支障があると思われる期間」を記入する欄はありますか?あるのでしたら、主治医の先生が書いてくださっている期間が、休業損害になるのですか?ご教授いただきたく存じます。お願い致します。
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