No.1
- 回答日時:
天涯孤独で死亡したなんてことはよくあります。
人が死ぬと財産は相続人全員が共有しますが、その相続人がいないと財産は宙に浮いてしまうわけで、誰かその所有権を帰属させる必要があります。
法定相続人が誰もいないと、特別縁故者の手続をします。それでも現れないときは、最終的には国のものになります。
それで、どこまで遡るかですけども、子供の場合は、孫やひ孫といって延々下までいきます(実際はせいぜいひ孫や玄孫まででしょうけど)。親の場合も同様です。両親が亡くなっていれば、祖父母、曾祖父母といった感じに。兄弟の場合は、おいやめいが相続するのですが、おいの子やめいの子には相続されません(これを再代襲といいます。再代襲は卑属は可能ですが、兄弟姉妹はできません)。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
国のものになる前に特別縁故者の手続きというのがあるのですね。
ということは被相続人から見て親・子供という上下の血の繋がりが濃い
筋にはどこまでも相続は行き、兄弟など横の筋には一定のラインで代襲はとまるということになるのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
被相続人の死亡の前に法定相続人が全員死亡していれば相続人は不存在となります。
したがって設例では、親よりも上の尊属がいない限り、相続人は不存在ということになります。爺さん婆さんも相続人になり得ます。なお、孫はいないとわざわざ括弧書きにしているのは、おそらく孫は死んだのではなくて初めからいないので曾孫以下は問題にしないという趣旨だと思います。相続人が不存在の場合の相続財産の処理は、民法第五編相続第六章相続人の不存在を参照のこと。
ちなみに、兄弟姉妹の配偶者は相続人にはなれないのでいてもいなくても関係ありません。
日本の民法では法定相続人以外は「絶対に」相続人になりません。
時々、「遺言で財産を譲れば相続人になる」というでたらめな回答を見かけますが、法定相続人以外に遺言で財産を譲ってもそれは相続ではなくて「遺贈」にしかならず、遺贈を受ける者は相続人ではなくて「受遺者」にしかなりません。
なお、法定相続人に遺贈をすることは可能なので、相続人であり且つ受遺者ということはあり得ます。
詳しい回答ありがとうございます!
はい、おっしゃるとおり、孫はいないというのは初めから生んでいない
ということです。言葉足らずですみません。
「相続人の不存在」ですね。文献情報助かります。調べてみます。
兄弟姉妹については配偶者は相続人にはなれない、、
法律では兄弟姉妹はわりとあっさりしているんですね~!
日本では相続と言えば、全て法定相続のことを言うのですね。
ありがとうございました。
ご回答参考にもっと勉強してみます。
No.4
- 回答日時:
#2,3です。
訂正です。
「親よりも上の尊属がいない限り」ではなくて「親よりも上の"直系"尊属がいない限り」です。
No.5
- 回答日時:
相続人がいない場合の補足ですが。
相続人不存在の場合、今までの回答にあったように相続人でない内縁の妻といった「特別縁故者」を官報で公告し捜し、もし、特別縁故者が望めば贈与されます。
特別縁故者もいない場合は、法的には相続財産自体が法人格を取得し、
「相続財産法人」となります。
但し、財産に法人格を与えても財産を処理できるわけはなく、もし抵当権者等の利害を有する関係者がいれば「相続財産管理人(通常は弁護士か司法書士)」を家裁で認めてもらい競売等で処分します。
もし相続財産に価値がなければ、誰も処理する人がいないので、理論的には国庫に帰属されることになりますが、その手続きをする人もいないので、放置となります。
亡くなられた方の名義のままで、誰も手をつけない宙ぶらりんの財産になります。現実は、このケースが圧倒的です。
だれも無償で国庫に帰属させるようなことはしませんからね。
ご回答有難うございます。
そうですよね、誰も無償なのにややこしい手続きなんか
しようと思わないですよね。。
ということは日本には宙ぶらりんになった財産が
ゴロゴロあるのですね~。
じゃあもし財産が不動産とかの場合も、誰も手続きする人がいない時は
放置されっぱなしってことになるんでしょうか。
何年かしたら自動的に国のものになるシステムでもあるのかと思ってました。。
No.6
- 回答日時:
>兄弟姉妹については配偶者は相続人にはなれない、、
法律では兄弟姉妹はわりとあっさりしているんですね~!
要するに「配偶者および近縁の"血族"しか相続人にしていない」ってことです。
兄弟姉妹の配偶者は姻族なので相続人にならないわけです。
ちなみに、自然血族についての近親婚制限と配偶者以外の相続人の範囲は割と似ています。被ってないのは、甥姪は伯父伯母(叔父叔母)の相続人になり得るがその逆はないというところくらい。養子はまた話が別ですが。
法的に直接婚姻関係を結んだ配偶者か、血の繋がりの濃い人が
相続人になる権利があるのですね。
では配偶者が死亡している場合で配偶者の親とか、配偶者が被相続人の前に別の人と
結婚していて子供を産んでいる場合、その人らも相続人になりうるのでしょうか。それはまた認知しているとか養子とか、別の問題になるのですかね。。ややこしいですね。
質問に質問を重ね、すみません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#2,3,4,6です。
少々余計なことを言い過ぎたかもしれません。
>では配偶者が死亡している場合で配偶者の親とか、配偶者が被相続人の前に別の人と
結婚していて子供を産んでいる場合、その人らも相続人になりうるのでしょうか。
相続人は次の場合だけです。
1.配偶者は常に相続人
2.「血族であることを前提に」、第一順位が子(またはその直系卑属による代襲)、第二順位が親等の最も近い直系尊属、第三順位が兄弟姉妹(またはその子に限った代襲)。順位の上の者が存在すると下の者は相続人にならない。
つまり、「配偶者の親」「配偶者の先夫(妻)の子」は入りません。義理の親はあくまでも事実上の話で、法律上は親ではなくてあくまでも「配偶者の親という単なる一姻族」でしかありません。配偶者の先夫(妻)の子も、養子縁組をしない限りは、法律的には「配偶者の子という単なる一姻族」でしかありません。
もとより「姻族」には「尊属」「卑属」という区別をする発想がないので「尊属、卑属と言えば当然に血族を意味する」ことになり、姻族は相続人にはなり得ないのです。
>それはまた認知しているとか養子とか、別の問題になるのですかね。
被相続人の実の子でないなら本当は認知できない(事実としての実親子関係の不存在は認知の無効原因)のですが、それはともかくとしても「養子縁組により養親と法定親子関係が生じ、養親の血族とは法定血族関係が生じる」ので「養子は養親の血族と血族関係にある」です。
そして「養子は実子と同じ」なのが法律の扱いですから、養子は実子と相続関係においてもまったく同様の扱いになります。
詳しい回答有難うございます。
こちらこそ、色々こまごま聞きすぎて申し訳ありません。
一つ解決したら一つ疑問が出てくるもので、、、
配偶者は、相続において唯一法的につながっている(養子を除く)
存在なのですね。
色々と勉強になりました。
有難うございました!!
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