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生前遺留分放棄なら条文があるのですが、相続自体を放棄するにはどうしたらよいのでしょうか?
あと親と縁を切る方法として、特別養子以外で、どのような方法がありますでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。


ご質問で「特別養子以外で」とおっしゃられていたので回答もそれを前提にしていましたが、
特別養子が唯一の法律上の実親子関係を解消する制度なのはおっしゃるとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 23:01

>相続自体を放棄するにはどうしたらよいのでしょうか?



相続放棄は相続が開始してから、つまり被相続人が亡くなってからでなければできません。

>あと親と縁を切る方法として、特別養子以外で、どのような方法がありますでしょうか?

法律上の親子関係を解消する方法は存在しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ところで特別養子になれば法律上の親子関係は消えるんでしたよね?

お礼日時:2007/09/23 06:40

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