電子書籍の厳選無料作品が豊富!

3月に離婚して3人の子供を持つ主婦なんですが、離婚前に元旦那の為に私名義で借りた借金がまだ残っているんですがそのような状況でも生活保護を受ける事は出来るんでしょうか?

A 回答 (8件)

 何等問題なく申請できます。


問題は申請から受給まで滞りなく手続きが成されるかどうかです。
地方自治体も本音と建前があり、本来の行政機関として救済機能より予算優先で職務執行してますので粘り強く交渉してください。
若しも、拒否されたなら再質問で訴えて下さい。
もう一点は債権業者、取り立て業者からの嫌がらせがあった場合は今一度質問で掲載して下さい。
今、一番心配なのは悪徳取立て業者の嫌がらせだけです。
    • good
    • 0

私は、失業してなかなか職がみつかい上に病気になり、やむなく生活保護を受給している者です。


借金があることは、生活保護の受給資格を制限するものではないはずです。
私も銀行系のローンが残っています(生活保護費では借金の返済はしてはいけないので、自己破産の手続きを進めています。)が、何の問題もなく、生活保護を受けています。

ですから、結論だけを言えば、あなたが不動産等の財産を所有しておらず、何らかの理由で収入が少なくて(病気で働けない。パートで働いているけど、収入が非常に少なく、生活困難。など。)、生活保護の支給要件を満たしていれば、借金は関係ありません。

ただし、生活保護で受給したお金で借金を返済することは禁じられていますので、借金の返済はできなくなります。

債権者は、「生活保護だけで生活しているから返済はできない」と言えば、いくら督促しようと、裁判所沙汰にしようと無駄なので、あなたが強制執行されるような財産を持っていない限りなにもできないと思いますが、やはりそういう相手を困らせるような事はよくないので、自己破産されるのがよろしいかと思います(債務者が自己破産した場合、債権者は損金として会計処理できるので、単に滞納され続けるより助かるのです)。

話が戻りますが、生活保護の受給要件として重要なのは、収入がない(あるいは少ない)こと、そしてそれについて正当な理由があること(病気。低賃金の仕事しか就けない。など)ことと、資産がないことです。

現金や銀行預金が、本当にぎりぎりまで(このあたりのライン引きはよく知らないのですが、かなり厳しいです。ほとんど一文無しにならないと無理だと思っていた方がいいと思います)なくなるまでは、申請に行っても無駄です。

あと、養育費をもらっているなら、話がややこしくなると思います。
(私には具体的にどうなるかはわかりませんが。すみません。)

あと、私は「ホームレス総合相談ネットワーク」(電話:0120-843530)という支援団体のアドバイスを受けたので、受給が比較的スムーズにいったようです。
ホームレスの救済がメインの目的の団体ですが、失業等で生活に困っている人にも対応してくれます。

あまり具体的なアドバイスができなくて申し訳ございませんが、お役に立てれば幸いです。
    • good
    • 0

 可能です。

借金があるかどうかと、生活保護の受給要件は別のものです。通常ですと、まず生活保護の申請を行い、保護の決定が下りた後、担当ケースワーカーの指導のもと、自己破産の手続きに入ります。手続きは法テラス等が紹介する弁護士が代理受任してくれ、弁護士費用は約10万円ほどです。費用については無利息で貸付も行ってくれます。また、自己破産手続きは、生活保護の申請前に行うのではなく、決定後に行った方が手続きが簡単です。生活保護の認定を受けるということは、すでに破産状態にあることを行政機関が調査しているわけですから、生活保護の証明書があれば同時破産廃止といって破産決定と同時に破産手続きも終了となる場合が多いです。むしろあなた名義の借金を元夫が返済している方が生活保護受給の妨げとなります。理由の如何に限らず、元夫からの仕送りとみなされるからです。
    • good
    • 0

こんにちは。


現状の生活に困窮しているのであれば生活保護は受給できます。
しかし他の皆さんの回答にもあるように借金の返済は認められておりませんので
返済と関わりなく生活の厳しい状況を伝えて申請する必要があります。
また受給後保護費による返済は認められませんので自己破産をお勧めします。
自立後に和解、再度支払いも可能ですので、今はお子さんの為にも
受給申請、破産整理、自立に向けての安定した生活を求めるべきではないでしょうか?
何か偉そうな物言いに聞こえてしまったらすみません。
    • good
    • 0

借金を抱えていても、生活保護を受けることはできるようですよ。


借金を返すために、保護を受けるのはダメということでしょう。

生活保護は、「世帯の収入」と「厚生労働省が決めた最低生活費」とを比べて、「世帯の収入」が少なければ、その少ない分だけ、支給される仕組みです。
借金の返済は、この「世帯の収入」を計算する上でのマイナス要素として考慮されないだけで(その分、保護の支給が少なくなる)、保護を受けること自体がダメという仕組みでないようです。
本当にお困りでしたら、市町村役場に相談してみるのがよいと思います。

北海道室蘭市役所
http://www.city.muroran.hokkaido.jp/main/org4400 …
→「質問2」というところが参考になりそうです。

長野県飯田市役所
http://www.city.iida.nagano.jp/fukushi/seikatuho …
→下のほうの「※収入の取扱い」というところが参考になりそうです。

きっと方法があるはずですから、あきらめないで頑張ってみてください。質問者さまの大切なお子様たちのために。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。パートの収入だけではとても3人の子供を養っていくのは厳しいもので。区役所に相談しに行ってみます。

お礼日時:2007/09/29 16:25

>私名義での借金がある以上は生活保護費を借金の返済に充てる用途ではなくても生活保護費を借金返済に充てるとみなされてしまうから難しいと言う事なんですか?


その通りです。
生活保護費が借金返済に充てられる可能性があれば受け付けてもらえません。
役所の生活保護を審査する担当者に、「月々の返済は元旦那がして、私たち家族4人に対しての生活費や食費などの生活保護」を説明しても、理解してもらえる可能性は低いと思われます。(担当者の判断にもよりますが・・)

また
法律上、あなた名義の借入金が「実質的に元旦那の借入金であること」を証明しない限り、元旦那が返済をしていれば、そのお金はあなたに対する贈与として扱われます。
極論になりますが、返済総額が年間110万円を超える場合には贈与税の対象にもなり税金の支払い義務が生じます。

このような事例では、市町村の福祉担当者と相談されることが必要ですが、扱いに苦慮すると思います。
可能であれば、元夫とよく話し合われて、借り入れ金の名義を第三者に変更されるようおすすめします。
 
    • good
    • 0

>生活保護を受けるにあたって借金があるから駄目と言う事はないんでしょうか?


残念ながら、
「生活保護費は借金返済に充てることができない」事になっており、このような場合、保護費の支給は通常は難しいと思います。
まず破産宣告を行って借金返済から免れて、なおかつ生活維持が難しい場合でないと保護申請が受け付けてもらえません。

また、名義があなたである借入金については第三者(元旦那)が支払いをしていても、元夫に名義を変更するか支払いを終えないと申請が認められる可能性が低くなると思います。

注意が必要なのは、元夫に借金の十分な返済能力や余力がある場合、3人の子供さんに対する扶養義務を指摘され、生活保護の対象とならないことがあります。
 
 

この回答への補足

その借金に対して月々の返済は元旦那がして、私たち家族4人に対しての生活費や食費などの生活保護という形でも私名義で借金がある以上は受けられないと言う事でしょうか?私名義での借金がある以上は生活保護費を借金の返済に充てる用途ではなくても生活保護費を借金返済に充てるとみなされてしまうから難しいと言う事なんですか?

補足日時:2007/09/26 18:24
    • good
    • 0

 生活保護はあなた方親子4人の衣食住に掛かる最低限度額(地域によって差があり)-収入額を補填してくれる制度です。


 貴方の借金については、税金で面倒をみることはありません。仮に生活保護を受けられるようになった場合でも、貴方が支出を切り詰めて借金の返済をすることになります。
 元のご主人に借金を負担してもらうか、出来なければ一度自己破産をした上で生活保護に掛かられてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座います。借金の月々の返済は元旦那が支払いをするとは言ってるので、私名義の借金があっても生活保護自体は受ける事は可能なんでしょうか?生活保護を受けるにあたって借金があるから駄目と言う事はないんでしょうか?お手数かけますが教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2007/09/26 17:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!