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はじめまして。
タイトルの通りなのですが、所得税と住民税って独身と既婚、扶養の人数とかで違いますか?独身ですが、ほぼ収入の同じな既婚の同級生は私よりかなり低い金額だったので疑問に思いました。
もし既婚や扶養のある人より独身のほうがそれらの税金が高いのだとすれば、何が理由なのでしょうか?
初歩的な質問だと思いますが、ご存知の方のご回答をよろしくお願いします!

A 回答 (4件)

はい、独身の方が、所得税住民税共に高くなっています。


これは、既婚の扶養がある人には、税額控除といって、収入から引くことの出来る金額が大きくなり、税金の計算に有利になっているからです。

控除には、
配偶者控除…配偶者(職についていない)に対して、380,000円
配偶者特別控除…一定の所得以下のパート等で働いている配偶者に対して、所得に応じて380,000円~0円
※配偶者控除と配偶者特別控除は、重複して控除出来ない。

障害者控除…扶養家族に障害者がいる場合には、障害者1人に対して270,000円(特別障害者は1人に対して400,000円)
扶養控除…扶養家族がいる場合、一般の扶養親族380,000円(同居特別障害者の場合730,000円)
特定扶養親族(16歳から23歳の人)630,000円(同居特別障害者の場合980,000円)
老人扶養親族(同居老親等)580,000円(同居特別障害者の場合930,000円)

基礎控除…一律380,000円

等があります。上記の控除金額は、所得税に対するもので、住民税は、金額が異なりますし、税率も自治体によって異なります。
税金は、収入金額から控除の合計額を引いた所得金額に応じた税率を掛けたものが、納付する税金となります。

>もし既婚や扶養のある人より独身のほうがそれらの税金が高いのだとすれば、何が理由なのでしょうか?

独身者より、扶養等のある人の方が、何かとお金がかかります。特に、サラリーマンにとっては、税金に対して必要経費がほとんど認められていない状況では、このような各種控除をすることによって、家計への税負担の重圧感を軽減する目的があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/29 17:39

既婚の場合、税制上では配偶者控除がまずメリットとして考えれます。

ただし、2018年より配偶者控除の基準が変わります。夫の年収が1120万円以下の場合配偶者控除は38万円ですが、1120万円~1170万円は26万円に、1170万円~1220万円は13万円に、そして、1220万円超は0円となります。また、103万円(105万円)の壁は150万円となり、より奥様が家計に貢献できるようになります。また、お子さんが15歳以下であれば子供手当が貰えます。16歳以上になれば扶養控除が増えます。住民税の控除(配偶者控除+16歳以上のお子さんの扶養控除など)も増えます。ただし、奥様がバイト等して、厚生年金保険料や健康保険料の支払い負担が生じる境目もあります。従業員が501人以上いる会社でパートで働く場合は106万円の壁、それ以外の会社では130万円の壁です。また、夫の会社での家族手当などの支給がある場合もあります。
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扶養のある人は、高いです。



年末調整をする時、独身者は 保険の有無を記載して
終わりですが、

扶養のある人は、扶養者の年収などを書き込みますよね。
あそこでかわります。

配偶者控除、扶養控除
既婚=配偶者あり
配偶者に収入がなければ、配偶者控除を受けれる
子供あり 扶養控除を受けれる
専業主婦 子供2人で、114万円の控除を受けれますので
年収500くらいだと 11万4千円 の所得税少ないです。
住民税も 99万かな 控除を受けれます。
住民税の税率は、全国一律 10%ですので、約10万
住民税が少ないです。

また、住宅ローン控除といって、ローンを借りて家を買った場合
税金が安くなる制度もあり、独身者が家を買うことは少ないので
その制度を使っていると、さらに税金が安い場合があります。
(これは、独身者でも使える制度ではありますけど。。。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/29 17:40

>独身と既婚、



民法上、既婚でも
税法上、所得があればチョンガー8独身)です。
わかります?

税法には民法は関係なし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/29 17:39

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