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こんにちは。アドバイスよろしくお願いします。

いま現在、前会社の不払い賃金を請求するため、裁判を起こす手続きをしている者です。

前会社の労働契約違反は本当にヒドイものでした。

いろいろな機関に相談しましたが、もう最終手段として民事訴訟を起こすしかないところまできました。

せめて不払い残業代ぐらいは取戻したいと頑張っているところです。

ふと思ったのですが、賃金不払いはあまり犯罪というイメージはありませんが、これはお金を騙し取る詐欺、犯罪と同じことをやっているのではないでしょうか??

犯罪として警察に訴えることはできないのでしょうか?

現在その手続きに追われいるため、詳しく書くことができませんでしたが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詐欺罪でも最初からだます意志がないとなかなか立件できませんので、賃金不払いもはじめから賃金を払う気がなくだまして働かせたというのでもないと犯罪として立件するのはむずかしいでしょう。


労働関係については労働基準監督署が権限をもっていますので、告発でもすればべつですが。
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賃金不払いは犯罪となりえます(労働基準法24条、37条1項、119条及び120条)。


通常の賃金不払い……30万円以下の罰金
時間外割増賃金等の不払い……6箇月以下の懲役、または30万円以下の罰金

よほど悪質なものを除いて、一般的には、まず是正勧告を行い、
なおも改善の見込みがないような場合に送検となるそうです。

なお、訴える先は労働基準監督署になります。
実情をなるべく詳しく説明し、
「あまりにもヒドいので、処罰も視野に入れた検査をしてほしい」
と訴えれば、それ相応の対処をしてくれるはずです。


またこれらとは別に、割増賃金等の不払いについて、
裁判所は労働者の請求により、同額の付加金を命ずることができます(114条)。
(制裁的な意味を持つ金銭を被害者に対して支払わせるもので、日本の法体系では極めて珍しいものです)
民事訴訟の場合、こちらも考慮に入れてはいかがでしょうか。
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