ギリギリ行けるお一人様のライン

経理初心者です。建設業の会社の経理をやる事になりました。
元請会社に請求書を出すのですが 深夜手当ての単価はどうやって出せばよいのでしょうか?
残業の場合 例えば1日8Hで12000円の請求だとすれば 12000÷8H×1.25=1875円(1Hの残業代1875円)となります。深夜手当てはどのように計算すればよいか 教えてください!また 残業代にプラスして計算するのか 残業代は取らないで深夜手当てのみの請求なのかも
あわせて教えてください。
全く初心者で申し訳ありませんが お願いします

A 回答 (3件)

割増率を乗じた金額が、残業手当・深夜手当になります。



割増率は次のとおりです。

時間外労働割増賃金、いわゆる「残業代」
法定時間外労働(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合
・・・×0.25以上

深夜労働割増賃金、いわゆる「深夜勤務手当」
深夜時間帯(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合
・・・×0.25以上

時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合にはその時間は5割増以上になります。
つまり、質問者様の例でいうと
12,000÷8H×(1+0.25+0.25)=2,250 以上となります。

2.5割増部分は残業代として、5割増部分は深夜手当てとして処理すればいいでしょう。

【補足として】
休日労働割増賃金,いわゆる「休日勤務手当」
法定休日労働(1週1日の休日に労働)をした場合
・・・×0.35以上
となっています。

休日労働が深夜時間帯に及んだ場合にはその時間は6割増以上になります。

休日に何時間労働しても全て休日労働です。休日労働と時間外労働とが重なることはあり得ません。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき ありがとうございます
補足までかいていただき 助かりました
ありがとうございます

お礼日時:2007/10/15 10:17

 #1,2さんの回答は、賃金規定(給与の支払い)ですが、本来請求の単価は元請けと御社の間で事前に決められていると思います。


 請負工事の場合、一律単価の場合が多いです。
 また、時間帯により単価を決めている場合も有るでしょう。
 そういう取り決めが無いまたは賃金の割増率に準じるという暗黙の了解があるのなら、#1,2さんの回答通りでよいと思います。
 わかる方又は以前やっていた人に確認された方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 
前にやっていた方にも確認したほうがいいのですね!
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/15 10:19

残業代+深夜勤務です。



なので
12000÷8H×1.5が平日深夜手当てです。

休日の深夜はまた違いますからご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 具体的に式にしていただき
解りやすかったです。
助かりました!!

お礼日時:2007/10/15 10:15

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