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私は18歳から社会人として働き年金をかけています。(現在34歳)
20歳過ぎの頃に、仕事を辞めて学校に通うことになり
役所の方の勧めで年金を半年ほど免除してもらうことになりました。
(この時は申請した期間は免除になるという事だけで、詳しい説明などはありませんでした。今にして思えばもっと詳しい説明をして欲しかったです。)
その後は会社に勤め年金を払っています。
免除から10年が経とうとした頃、1通の封書が届きました。
免除した期間の年金を追納されるなら、○年○月までにして下さい。みたいな内容だったと思います。強制的ではありませんでしたが・・。

最初の手続きの時に役所で追納できるなんていう説明を受けていないのでビックリしました。そしてその金額も半年間の免税期間にしては高すぎる金額でした。(きっと利子?がついてるのかな?)
ところが丁度その頃、転職活動中という事で仕事をしておらずとてもその期日までに払える金額ではありませんでした。
当時はまだ今ほど年金の事が問題になっていなかったし、深く考えませんでしたが、今にして思えば無理してでも払っておくべきだったのかな
と少し後悔しています。

なぜ10年が過ぎようとする直前にしか通知がこないのか・・。
そしてなぜ10年過ぎれは追納できなくなるのか・・。
例え10年が過ぎても、払えるような状況になった時に払わしてくれてもいいのに・・。と思うのは私の勝手なのでしょうか・・。

そこで質問なのですが、この半年の免除期間がある事で何がどうかわってくるのでしょうか??どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

たしかに10年という期限は意味不明ですね。


質問者様の場合は「納付免除」ではなく「納付猶予」だと思います。

数年前に国会議員の年金未払いが多数発覚しましよね。
そのときに一度「いつでも追納できるようにしたら…」という議論が出ました。払ってなかった議員が保身で「ちゃんと払ったよ」と言いたかったからです。
でも、不払い問題が沈静化するとこの議論も消えてしまい、結局追納は10年間のままです。

そして、この10年間のあいだは利息がついています。
1万3000円がだんだん増えていって10年後には1万5000円くらいになるかと思います。

追納についてですが、老齢年金は25年以上払った人が受給対象です。
24年11ヶ月の人は、それまでにいくら払っていようと60歳以降に年金をもらうことはできせん。
これが「納付期間」の問題です。
「納付猶予」を受けた場合、たとえ年金を納めてなくてもその間の期間は納付期間として数えられています。

もう一つが「納付金額」の問題です。
25年以上払った人のうち、いくら払ったかによってもらえる年金の額は変わってきます。
「納付猶予」を受けながら追納しなかった場合、この金額は少ないままになります。

つまり、10年を前にして届いたはがきの意味は、
~追納しなくても「納付期間」として数えますけど、追納してくれるなら「納付金額」が多くなるのでもらえる年金も多くなりますよ~
というものでした。

その後、会社で厚生年金を払われているのでしたら、それほど気にする必要もないかと思います。年収が多ければ、それだけ老後にもらえる年金が増えますので挽回可能です^^
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!
とても勉強になりました。
半年ほどだとあまり気にしなくてもいいのかな?!
それにしてもややこしい制度ですね。
もうすこしわかりやすく、みなが納得できる制度にしてもらいたいものです。ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/02 01:08

10年前


納付猶予ではありません。その当時の申請免除制度は全額免除の制度しかありませんでしたので
全額免除の期間は納付済み期間の3分の1が納付した扱いになります
なので半年であれば2ヶ月納付したものとして受給金額に跳ね返ってきます
追納すれば残りの3分の2を埋める形となりますので受給金額にプラスになります
もちろん追納は任意ですが

10年過ぎる直前にしか通知が来ないのか

これは各地方社会保険事務局の年間計画がそのように設定されているからです
どこの都道府県も10年目と追納加算金の発生する3年目に送っていると思いますよ
4年目以降9年目まで毎年きたら郵便代の無駄ですからね
まぁそれも送り出したのはここ数年の話なので3年目に来ていないと思われる方はたくさんいてるかと思いますが…
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この回答へのお礼

なるほどぉ・・10年前は全額免除しかなかったんですね。
しかし・・確かに3年目に通知が来た記憶は絶対にありません。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/02 01:05

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