プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある店舗で違法な商品が販売されていると告発をしました。

で、基本的なことなんですが、告発した場合、警察から何か連絡は来るのでしょうか?
一週間経過しますが特に何の連絡もありません。
受理したのか、しないのか、あるいは事情聴取など・・・

何か連絡があるかと思っていたのですが、やや期待はずれです。
これで普通なのでしょうか?

A 回答 (3件)

この場合、告発ではなく通報だと思います。


通報であれば、逮捕に結びついた場合のみ

「捜査に協力いただき有難うございました」の連絡があると思います。

この回答への補足

「告発状」として、法的根拠、構成要件諸々必要事項入れて送っています。
当該ケースが、通報に当たるか告発に当たるかという質問はしておりません。

補足日時:2007/10/03 03:10
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告発状は直接警察に持参して提出されたのでしょうか?それとも郵送されたのでしょうか?


まずは、告発状がきちんと受理されているか告発状を提出した警察に確認しましょう。警察は告発状を受理したかどうかを積極的にあなに連絡をしてはくれませんので、あなたの方から受理したかどうかを問い合わせる必要があります。
刑事訴訟法第242条で「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定されているとおり、警察が告発状を受理した時は、捜査をする義務があります。ただ、残念なことですが、正式に受理せず、預かったまま放置される例もあるのが実情です。
正式に受理されていれば、告発状を含めた関係書類は検察庁へ送致されますので、最終的には、刑事訴訟法第260条に「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。」、第第261条に「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定されいるとおり、告発人であるあなたに検察庁から処分の内容が通知されますし、仮に不起訴処分であった場合は、なぜ不起訴処分となったのかの理由を教えてもらうことができます。
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この回答へのお礼

大変詳細なご回答ありがとうございます。
まさに求めていた回答です。

ここはたんなる意見をあたかも本当のようにかく方が多くうんざりですが
関係条文なども添えていただき、信頼できる回答です。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/03 21:46

警察に告発したなら、警察で事実関係を捜査したうえで検察庁に送られます。

警察からの通知はないです。
検察庁でも、再度、捜査し、起訴するか不起訴とするか決め、その旨、告発人に通知されます。
それまでの時間は、犯罪の種類や大きさで代わるでしようが、私の実務経験では2ヶ月ほどかかりました。
3ヶ月も6ヶ月も経過してもどこからの連絡がなければ、提出した警察に事件の進行状況を聞けばいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2007/10/03 21:47

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