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はじめまして。
個人事業主としてソフトウエア開発を行っております。
先日、取引先より注文書が送られてきました。
以前までは、注文請書を印刷し金額に応じた印紙を貼付・押印し郵送にて提出していました。
しかし、あるサイトで
『FAXやデータによる注文請書は課税文書に該当しない』
ということを見て、印紙代等の節約と業務の簡素化が出来ると思い、
「今回からは請書をこのような形にて提出させて頂きます」と添え、メールにて請書のPDFファイルを添付し送付しました。

取引先も一旦は了承したにもかかわらず、1週間以上たって「請書を出す場合は印紙貼って提出願います。」と言ってきました。

この『FAXやデータによる注文請書』は法的に有効なものかと思っているのですが、
やはり、注文者の了解が得れないと無効なんでしょうか?
こちらとしましては経費節減に大きくつながるため、PDFファイルで提出していく方向で進めたいのですが、、、
何か良い策があれば、教えてください。よろしくお願い致します。m(_"_)m

A 回答 (4件)

>『FAXやデータによる注文請書は課税文書に該当しない』…



そもそも印紙税というのは、所定の紙文書に課せられるものです。
紙文書を発行しなければ、印紙税の対象にはならないと言うことです。

>1週間以上たって「請書を出す場合は印紙貼って提出願います。」と言って…

お客様は神様と思わねばなりません。
お客様が、電子データでの受取などいやだというのですから、お客様にしたがいましょう。

>この『FAXやデータによる注文請書』は法的に有効なものかと…

あなたが思うのは自由ですが、電子データは誰にでも簡単に改ざんできます。
あなたが 100万円で請け負ったつもりでも、1万円に改ざんされて印刷されることも考えられます。
それでもよろしいですか。

>こちらとしましては経費節減に大きくつながるため、PDFファイルで提出していく方向で進めたい…

あなたは経費節減になっても、印刷した者に税負担が生じます。
改ざんの危険性とともに、お客様に負担を増やさせるようなことは慎みましょう。

それとも、自分が負担すべき印紙税を相手に負担させられるほど、絶対に競合相手のない殿様商売をしておられるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
改ざんについては十分考慮した上でメールにてPDFという形をとりました。その上で改ざんされたということであればまた別の話となります。
また、取引先側で印刷した場合に印紙税が課せられるとは知りませんでした。教えていただけてありがたいです。
いろいろなHPを調べているとメールで送るPDFファイルはコピーにあたり(原本ではない)それを印刷しても印紙税は課せられないと書いてあるところもありました。
が、ここにお答え頂いた方達も印紙税が課せられるとの回答があったのでよく調べなくてはいけないと思いました。
今後、所轄税務署へ相談に行き、発注者ともよく話し合って決めたいと思います。
最後に、私は「殿様商売」はしていません。ご理解ください。

お礼日時:2007/10/05 10:47

*印紙税とは課税文書に課税される税です


したがって、FAXで送った書類でも紙ですので
当然、印紙は必要となります

*では、どうすれば印紙を貼らなくていいかと言えば
そうです、紙でなければいいのです
メール等のデータで契約相手とやりとりすれば
データであって紙ではないので印紙は必要ありません
データ(PDF等)であっても紙で出力して保存するとダメです

したがって、相手先とよくよく話合い(印紙の節税のこと等)
理解を得る必要があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
取引先側で印刷した場合に印紙税が課せられるとは知りませんでした。教えていただけてありがたいです。
いろいろなHPを調べているとメールで送るPDFファイルはコピーにあたり(原本ではない)それを印刷しても印紙税は課せられないと書いてあるところもありました。
が、ここにお答え頂いた方達も印紙税が課せられるとの回答があったのでよく調べなくてはいけないと思いました。
今後、所轄税務署へ相談に行き、発注者ともよく話し合って理解を深め決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 10:52

>ご質問の注文請書が、印紙税法の請負契約に該当すれば印紙の貼付は契約金額に応じて必要となります。



>お客さんとあなたとの間でなんらかな約束事項をお互いに書きしるす必要があるから注文書及び注文請書を交すこととなったと思います。
>そもそも、国税は発生した事実に対して課税されるわけですので、その必要に応じた文書の内容が課税文書に該当するか、非課税文書に該当するか否によって判断されます。

>ちなみに、請負契約の場合の印紙の負担はその契約にうたわれている当事者(発注者、受注者)が負担することとされています。(現実的には受注者が負担しているかもしれませんが・・・)

>ただ気になるのは、ソフトウエアの開発業務の請負として注文書が来たのでしょうか?それとも商品の売買として注文書が来たのでしょうか?後者は通常不課税の可能性が高いと思います。

>なお、所轄税務署に作成された注文請書を持参して法人課税部門に行かれると詳しく教えてもらえますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この注文書はソフトウエアの開発業務の請負としてです。
そしてこの注文請書(紙で提出した場合)は課税文書に間違いないと思います。以前まではそのように処理し取引先も問題なく受け入れていました。
また、「請負契約の場合の印紙の負担はその契約にうたわれている当事者(発注者、受注者)が負担」ということは初めて知りました。でもやはり請書に印紙税が課せられるため、請書を作成する受注者側が負担してるんですよね。これを聞くと不公平な感じもしますが仕方ないですね。
今後、所轄税務署へ相談に行き、発注者ともよく話し合って決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 11:44

まず、FAXやデータによる注文請書は、相手方の了承の如何に関わらず、法的には有効です。



そもそも契約は口頭で成立するのが原則ですから、書面は基本的に契約の証拠書類です。そのため、注文請書の効力の問題は基本的に、証拠としての効力を持つかどうかの問題となります。このとき、FAX等であっても、証拠としての効力を持ちます。これを否定するかのような回答も見られますが、実務上も裁判上も証拠としての効力を認められていますから、有効といえます。

ただし、データによる受渡しは紙ベースよりも改ざん可能性が高いため、紙ベースに比べて効力が劣るのは否めず、暗号化、インターネットの使用回避など改ざん可能性を減らす手当てをしたほうが良いとされています。PDFファイルは改ざん可能性の低いものと評価されているため、送信手段・方法等を工夫すれば、郵送よりも安全な通知が可能になりましょう。

次に、紙ベースの場合、注文請書の印紙代は注文請書の作成者が負担することになりますから、印紙代節約のためにデータ化するのは大いに意味があります。

そうすると、発注者がなぜ紙ベースに拘るのか、そこに解決の糸口があるように思います。紙ベースに拘る理由としては、改ざん可能性、漏洩可能性、可読性などの他、漠然とした不安感なども考えられます。これらを探って、ひとつずつ解消していくのが、交渉成立への近道かと思います。

この回答への補足

経過をこの場所を借りて報告させていただきます。
税務署で確認してきましたが、PDFで送ったファイルを取引先側で印刷した場合、その書類には印紙税は課せられないそうです。
FAXやメールで送るファイルはコピーにあたり(原本ではない)受け取り側でそれを印刷しても課税文書にはあたらないということでした。
また税務調査等で指摘された際には、送られてきたメール等を保存しておいてファイルで送られてきたということが証明できれば問題ないそうです。

発注者さまとはまだ交渉中ですが、少しずつ良い方向へ前進しております。いろいろとありがとうございました。

補足日時:2007/10/18 22:33
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
大変わかりやすく、参考になりました。「データ化には大いに意味がある」という言葉、大変励みになりました。
その上でやはりお互いに納得いく契約を結ぶためにも、発注者の意向を聞いた上でうまく交渉していければと思います。
(現段階では、発注者に紙でなければいけない理由をメールにて確認中です)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 12:26

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