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主婦のパート収入の壁103万以下と130万未満の壁の違いについては
こちらでも質問がたくさんあり、だいたい理解できたのですが
130万を超える場合の配偶者特別控除について注意書きとして
夫の年収が手取り1000万円(年収1200万円)以下の場合は
適用されるとあり、その対象者の方の説明ばかりは見当たるのですが
では、夫の収入がその枠を超えていたらどうなのか?というところが
どこにも見当たらず質問させていただくことにしました。

夫が1200万を超えて収入があった場合は配偶者特別控除が
適用されなくなると妻の収入が103万を越えた時点で
(もちろん加えて130万円未満で考えています)
は損なのか得なのか?どなたかお教えくださいますでしょうか?
連休明けにパート先に申告することになって困っています。

最終この状況で103万でおさえるべきでしょうか?
損でないなら130万まで枠をひろげて働きたいのですが、いかがでしょう?

A 回答 (2件)

ご主人の収入が基準を超えていれば当然配偶者特別控除が適用されませんので


103万になった時点で、38万の控除額がいきなり0になるわけです
(特別控除があれば徐々に減る)

ですので102万から103万になると
・ご自身にかかる所得税の税率5%(住民税も所得金額に応じて上がりますが。)
・ご主人の38万円に対してかかる所得税、住民税
のぶんが、それぞれの手取りから減ることになります

所得税率は所得1000万だと33%なので所得税で125400円増加ですね
住民税は10%なので38000円増加で
あわせてご主人の手取りは16万ちょっと減ることになりますね

103万こえるなら、限りなく130万近く収入を得ないと、世帯の手取り額は増えないことになります

103万未満(住民税も払いたくなければ100万)にしたほうがいいのかな~という気はしますね

参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。
はじめて具体的な実感の得られる説明にたどりつき感謝です。

なるほど、おおきな違いですね。
103万まででなんとしてもおさえなければ。

お聞きしていて本当によかったです。有難うございました。

お礼日時:2007/10/05 22:39

配偶者の年収が1200万もあれば、税金に関してはお好きなようにするのがよろしいでしょう、節税分はせいぜい10万です



それよりも健康保険・年金の方が影響は大きいです
パートでも社会保険と厚生年金に加入ならば 収入は多いほど有利です
健康保険の扶養家族、国民年金第3号被保険者ならば、それを維持できる収入に抑えたほうが有利です
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この回答へのお礼

有難うございます。
社会保険と年金は130万を超えた場合ですよね。
そこまで越えるような金額ではないので、ひとまずその点では
安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 22:41

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