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ビルの上層階で飲食店舗を運営しております。
1ヶ月ほど前に下層階のテナントより水が天井より漏れてきているので何とかしてほしいといわれました。
業者さんに点検調査して頂いた所、私どもの厨房区画より水漏れが発生して、コンクリートの躯体床を伝わって下層階天井に染み出していると判明しました。水漏れ解決の為、店を休業して店舗の床を壊して躯体床に防水を掛ける工事を完了しました。
店舗は居ぬきで借りました。厨房区画及び厨房は既存のまま使用しております。給排水配管は居抜きのまま使用しており、工事は行っておりません。賃貸借契約書の特約条項には、賃室内の造作設備は、借主が自ら施工したものと見做し、修繕、改修等一切は全て借主の責任負担とするとなっている。このような案件はやはり借主負担になるのでしょうか教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたの専有区画内の設備に故障があり、それが理由で漏水となったと思われますが、結論から言えば残念ながらあなたに賠償責任が発生することになります。


居抜きの場合は維持管理責任を借り主とした契約をするのが普通なので、原則として入居した時点からあなたに管理責任が生じます。よって営業開始前の点検や日常の点検や維持管理はあなたの義務ということになってしまいます。
最近設置した設備であるならば、工事請負業者に瑕疵担保責任が生じることになりますが、何年も前の設備であるならば、賠償責任は免れないと考えられます。
但し入居後すぐの事故とのことであれば、家主側にもある程度の責任は認定される可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。
家主側と交渉してみます。

お礼日時:2007/11/04 18:42

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