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今現在、専業主婦で夫の扶養になっております。
民間でエステのディプロマを取得したばかりですが、
自宅でリラクゼーションサロンを開きたいと思っております。
開業について、何も分からないので教えて下さい。
扶養範囲内では、所得が38万以内であれば扶養のままで
大丈夫な事は知っておりますが、開業届け(白色・青色に関わらず)
を出している場合、夫の会社で年末調整をしても確定申告時期に
申告をするのでしょうか?

A 回答 (1件)

>専業主婦で夫の扶養になっております…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>扶養範囲内では、所得が38万以内であれば扶養のままで大丈夫な事は知っておりますが…

中途半端な知識はいけません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の会社で年末調整をしても確定申告時期に申告をするのでしょうか…

税法に、「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻に所得があれば、夫の職業や申告方法にかかわらず、妻自身に確定申告の義務が生じます。
ただ、納税額が発生しない所得しかなかった場合は、申告しなくてもおとがめはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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