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自動車事故を起こしました。わたくしの赤信号無視と15キロの速度オーバー。相手は無過失、責任は全部自分にあります。相手は2週間の静養が必要です。大変迷惑をかけてしまいました。
ところで、このような場合警察に払う罰金はいくら位になるのでしょう。
お教えください。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



人身事故の場合は交通違反点数(基礎点数)と、責任の度合いと被害者の治療期間(診断書の治療日数)に応じた付加点数の合計が加算され、免停などの行政処分が決定します。
刑事処分としての罰金も、責任の度合いと被害者の治療期間によって決まりますが、2週間であれば「専らの原因で治療日数15日未満の軽傷事故」にあたりますので、起訴された場合は最低でも20万円の罰金となります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

また、先の違反点数については、酒気帯びなどを除いては、点数の大きい方が加点されますので、信号無視の基礎点数2点と付加点数3点=5点が付加されると思います。


ご参考まで
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この回答へのお礼

参考になりました。安全運転に気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 17:34

交通事故の場合は反則通告制度は適用されませんので、下の回答にある反則金は一切ありません。



罰金の額については、過去の違反歴等も関係してくるので一概には言えませんが、20~30万ぐらいではないかと想像します。
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この回答へのお礼

参考になりました。安全運転に気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 17:25

訂正。



被害者に過失(落ち度)が無い場合は
>付加違反点数2点
>罰金刑120千円~150千円(12万円~15万円)
ではなく
付加違反点数3点
罰金刑200千円~300千円(20万円~30万円)
になります。
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この回答へのお礼

参考になりました。安全運転に気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 17:28

>警察に払う罰金は


「罰金」と「反則金」は違います。

交通違反には「行政処分」が行われ、重度の違反には「刑事処分」も行われます。

罰金:刑事処分による罰金刑。略式裁判で有罪が確定したら受ける刑。前科が付きます。
反則金:行政処分。刑事処分ではないので、お金を払わされるだけ。

どちらも「警察」ではなく「国」に払います。

質問者さんは以下のように処分されます。

●行政処分
・速度超過15km以上20km未満
違反点数1点
反則金、大型15千円、普通12千円、二輪9千円、原付小特7千円
・信号無視赤色等
違反点数2点
反則金、大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付小特6千円

●刑事処分
以下の刑事処分は「起訴猶予」されたり「加害者からの減刑申し出」がある場合があります。
・人身事故に関する刑事処分の相場(治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故)
付加違反点数2点
罰金刑120千円~150千円(12万円~15万円)

起訴猶予にならなかった場合、事故後約2~3か月後に検察庁から出頭要請があり、加害者から事情聴取したのち、起訴されます。

逆に言えば、事故から4ヶ月経っても出頭要請がなければセーフ、です。

>ところで、このような場合警察に払う罰金はいくら位になるのでしょう。
起訴されて罰金刑が確定すれば、反則金と罰金刑(最高)で合計17万1千円になります。
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この回答へのお礼

参考になりました。安全運転に気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 17:31

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