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主人が今年の1月に交通事故にあって、現在休業補償をもらっているのですが、公休について詳しく知りたいです。

毎月会社から休業損害証明書を書いてもらい、保険会社に提出しています。
日曜日は休業日ですが、休業補償の金額を計算する上では休業日も含まれるとの事でしたので、日額に30日(又は31日)を掛けた計算になっていました。
ところが、8月に会社から届いた休業損害証明書には、休業日(日曜日)の日付の上に「公休」と書いてあり、そのまま保険会社に提出しましたが、公休日を差し引いた26日で計算されてきました。
保険会社の方は「公休とありましたから計算に含まれません。」と言われ、そういうものだと認識しました。
しかし、会社から9月の休業損害証明書が送られてきたのを見ると「公休」とは書いておらず、そのまま保険会社に提出しましたところ、やはり26日計算で処理されていました。
主人はまだ会社に通える状態ではなく、もちろん一日も働いておりません。それでも休業日の日数は計算に入らないのでしょうか?

事故に逢うのは初めてで、保険の手続きやお金の計算など、その都度自分なりに勉強して理解してきたつもりですが、まだまだ未熟でこのような壁にあたった次第です。

このような場合についてお解りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ回答をお願いします。

A 回答 (2件)

休業損害の1日の金額は事故前3ヶ月の総支給額÷90日で計算します。


90日で割ると言うことは土日祝祭日も休業補償の範囲に含まれる事を意味します。
保険会社に苦言を呈する事案です。
支払いされない理由を問い質すことになります。
本社サービスセンター等が良いでしょう。
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この回答へのお礼

私も、事故前3ヶ月の総支給額÷90日で認識しておりました。
現に1月から7月までは日曜の分も計算には入っていたので、保険会社からの振り込み金額も私の計算とピッタリあっていました。
やはり一度保険会社に問い合わせてみた方がいいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/18 08:47

ご主人は月給制ではないのですか?時間給とか日給とかでしょうか。

この回答への補足

主人は複数仕事を持っておりました。
今回の質問の内容の「会社」では「時間給」で仕事しておりました。
休業補償の日額を計算する際、過去3ヶ月分の給料÷30日という計算を基にしていると思います。
月給と時間給では何か違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/10/18 08:48
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