アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一つ質問させていただきます。

今、休暇を取って1週間ほど帰省をしています。

実は精神的な病にかかっていて幻聴や鬱を患っている友達がいますが、自分が帰省する日を帰省前に電話で確認してきました。

実際待ち合わせをして会おうと口頭で(携帯電話で)約束しましたが、鬱がひどくなってきたから無理と、2度3度といわゆる土壇場キャンセルをくらいました。

そして今度は絶対頼むぞと再度、日を改めて待ち合わせを約束しましたが、なんと土壇場無断キャンセルをされ、携帯が繋がらないことと、朝が早いこともありまだ寝ているんじゃないかと思い、自転車で5分ほどの相手方の家に行き、少し長かったですが5分程玄関のベルを鳴らし続けて反応を待ちましたが応答がありませんでした。
実際は後で本人がそのベルを鳴らしたのは自分かと確認をしてきたので相手は居たはずです。

さすがに腹が立ったので抗議文として便箋2枚で、貴重な時間を返してくれとか、相手方の病気のことを理由に文句を書いたんですが、相手が激怒し、警察に言うと言うのです。

これは訴えられるんでしょうか?
自分はただ謝罪の言葉が聞きたかっただけで、逆ギレされるとは思わなかったのですが。
こちらとしても債務不履行をされている気もするのですが。

また訴えられるとしたら、どのような罪になるでしょうか?

A 回答 (4件)

法的な対処とはちょっと違う切り口で話したいとおもいます。



まず、その友達ですが、うつ病を患っているということですね。土壇場でのキャンセル等はうつ病に由来する症状です。基本的にうつ病患者は(家族以外の)親しい人との接触を拒みます。その中で他人にあうというのは、うつ病患者にとっては相当の負荷を与えます。判断も鈍っていますし、決断を迫るような自体は返ってうつ病を悪化させます。通常はそっと休養していてもらうのが一番なのです。

友達を思う気持ちは分かりますが、ちょっと応対がまずかったように思います。まずはあなたがうつ病について理解する必要がありそうです。

ちなみに警察に言ってもすぐには訴訟にはならないでしょう。相手は精神的判断力を欠いています。なので被保佐人あるいは被補助人扱いになるとおもいますので、訴訟などの重要決定は保佐人あるいは補助人(大体の場合親族)にゆだねることになります。ただ保佐人、補助人には追認権がありますので、その場合は、ちょっと覚悟をする必要があります。訴訟がありうるとすれば、特別法から来ます。精神患者への~的対応とか、その辺の医療一般に関する法律で(詳しくはよく分かりませんが)。うつ病とはいえ近年精神患者への保護は強くなってきていますので。

ただ、話の内容を見ると、その友達は一人暮らしのようですね。なので、うつ病のことは家族に明かしていない可能性もあります。この場合、訴訟は限りなくありえません。

とりあえず、立場的に見れば、あなたが不利になる恐れがあります。
封書でよいですので、友達の気持ちを理解できなかったことの反省を謝罪として送ってください。もし、あなたが唯一の社会との接点だったとすればあなたの存在は友達にとっても重要なはずです。うつ病で最悪の事態も想定されますので、それではあなたの人生にも陰なる重荷となってしまいます。

それとよい機会ですので、うつ病について理解してみてはいかがでしょう?

参考URL:http://www.utuban.net/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
早速手紙を書きました。家も近いのでこっそり夜中に投函します。

これ以上、余計な心の負荷をかけてしまわないようにして、時間という距離を置きたいと思います。

お礼日時:2007/10/23 00:04

名誉毀損でも侮辱罪でも、訴えること自体は十分可能です。


ただ、警察や裁判所で受理するか、または受理しても審査して受付して、組織として動き出すかは別問題です。
名誉毀損も誣告罪も、第3者が介在して、もしくは不特定多数に対して当人に不利になること、あるいは知られたくないこと、デマを流すこと等を処罰するものです。
相手がしつこく警察に食い下がれば警察が事情を聞きに来ることもあるかと思いますが、経緯を説明すれば、納得するでしょう。
逆に、相手を誣告罪で罪に問えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
誣告罪ってあまり聞きなれませんが、もし「公然」ではないのに上記2つの罪で訴えられたら、逆に訴えることができるということですね。

参考になりました。

お礼日時:2007/10/22 20:44

侮辱罪


刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

いずれも公然と・・・となっています。
質問文は公然とでは無いようです。
大勢の前で侮辱した・名誉を毀損したのではないので、2つの法律には該当しません。

相手が訴える法律を考えましたが頭に浮かびませんでした。

質問者さんが約束を破られた債務不履行しか思い浮かびません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
確かに「公然と」ではありません。

悲しいことですが、もう相手方とは関わらないように生きていきたいと思っています。

お礼日時:2007/10/22 19:51

>これは訴えられるんでしょうか?


相手の自由です。

「抗議文に不適切な表現が含まれていてそれにより病状が悪化」とかでなければ、抗議文に関しては裁判になったとしても負けはしないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

こちらとしても反省の要素があるので、よく考えてから行動を起こすべきでした。

お礼日時:2007/10/22 19:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!