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5年前、父が多額の借金をしたまま行方不明になりました。
母に黙って勝手に離婚手続きを進め、フィリピンの女性と結婚した旨が
書面で送られてきました。
消印が成田空港になっていましたから、おそらくその後フィリピンへ行ったのでしょう。
失踪届は、現在まで出していません。

借金は、父の母、つまり私の祖母が連帯保証人になっていたため、
祖母が年金から少しづつ返済を行っている形です。

祖母には、五男の父を含め5人の息子があり、
現在は四男が祖母の面倒を見ていますが、祖母は年々弱っており、
おそらく何年ももたないだろうということでした。
祖母が亡くなれば、借金は5人の息子で分配されると思われますが、
その場合、父以外の4人は相続放棄をするつもりだそうです。

ここで、困った問題がでてきました。
4人が相続放棄をすると、結局元通りに父一人が負うことになると思われるのですが、
祖母が亡くなったのを知らせることも、父に相続放棄を促すこともできない点です。
そうなると、父が相続するのは現実的に無理ですから、
私が代わって相続することにならないかと心配です。
相続放棄をするには、亡くなった方の本籍地、住民票住所地さえきちんと判明している必要があると聞きました。
父の所在が全くわからない(日本に籍がない可能性もある)となると、相続放棄はできないのでしょうか。
まとまりのない文章になってしまい申し訳ありませんが、
何卒ご教授いただければと思います。

A 回答 (3件)

はじめまして。

心配なら貴方も《遺産放棄》の手続きすればいいのではないですか?
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この回答へのお礼

はい、そのつもりです。
父の所在が全く不明な状態であるのに
私が相続放棄の手続きをできるのかどうかわからず、心配です。

お礼日時:2007/10/22 23:50

お父さんの相続放棄は出来ます。


まずは失踪届を出すことが先決です。
また、それに関わる手続きなどは、大変でしょうから、
弁護士に依頼した方が得策です。
それと、市役所でも法律的な相談を曜日により受け付けているので、
一度相談してみてはいかがでしょうか?

祖母があまり先がないとのことなので、もう一つアドバイスをすると、
死後、3ヶ月すると、自動的に相続したものとなりますので、気をつけてください。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり失踪届が必要なのですね。
早速手続きをしてみます。
丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/22 23:56

「不在者」として、財産管理人を家裁に選任してもらい、その人が放棄すれば足ります。



〉私が代わって相続することにならないかと心配です。
なりません。
祖母より先に、父が亡くなっていることが確認できれば代襲相続人になりますが。

〉相続放棄をするには、亡くなった方の本籍地、住民票住所地さえきちんと判明している必要があると聞きました。
日本国民なら戸籍はあなたがたどれるし、住所が分からないからこそ「不在者」なんだし。
問題ありません。


(敬称略)
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この回答へのお礼

>日本国民なら戸籍はあなたがたどれる
なるほど、自分で足跡を追うことも可能なわけですね。
早速試みてみます。
たいへん参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/23 17:56

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