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今回店舗併用住宅(床面積の4割が住宅で6割が店舗)を売買契約したのですが、銀行へローン申込した所、住宅ローンでは4割しか借入れ出来ず残りは高利(6%)の事業用ローンでの借入れであれば融資は可能とのことでした。私としては併用住宅の場合このような融資に制限があるとの認識が無かった為、月々の支払いが予想より増えてしまうこともあり、契約解除を検討しています。売買契約書では融資未承認の場合契約解除は可能となっています。しかし融資を申込している銀行名は記載されていますが、金利・ローン内容については記載されていません。この場合、住宅ローンが融資未承認との理由で契約解除は可能でしょうか。それとも事業用ローンを使えば借入れ可能なので、融資未承認とはならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

かなり緊迫した状況のようですが、売主さんはそこでまだご商売をされていますか?もし、廃業されていて店舗として使っていない状態でしたら、売主さんにお願いして建物の用途を「店舗・居宅」から「居宅」へ変更登記をしてもらうという方法もあります。

土地家屋調査士の仕事ですが、費用はsunapyonさんが負担するというほうがいいでしょうね。
その場合、廃業を証明するような書類が必要だったりしますし、法務局も見に来ますので、実際に店舗として使っていない状態であることが必要ですが、もし売主さんが応じて下さるようでしたら、土地家屋調査士に相談をして下さい。
登記の変更がされれば、すべて住居として住宅ローンの対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまた。このような手段もあったんですね。残念ながら店舗部分は事務所として使用しなければいけない為、今回変更登記というやり方は難しそうです。

お礼日時:2007/10/25 21:54

sunapyonさんこんにちは。


文面を読む限りでは、事業用ローンが通ったら成約となり、買手からの解除は手付金の放棄になると思います。
不動産屋を介しての話なら契約前にローンの説明が無いのは不親切な話だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とりあえず不動産業者へ契約解除出来ないか相談してみます。

お礼日時:2007/10/25 21:58

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