No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下の回答で気になった点があります。
まず、「消費税は『国内において』事業のために『対価を得る』目的で行なう資産の譲渡が対象です。」とありますが、これ自体は正しいのですが、これだけではないということです。上記の定義は課税対象取引(不課税以外の取引)のうちの「国内取引」における定義です。課税対象取引はこのほかに「輸入取引」が該当します。輸入取引の場合は「保税地域から外国貨物を引き取った時」に消費税が課税されます。輸入取引における消費税率は関税法などによる調整があるため、いわゆる5%というわけではありません。また、輸入取引については「事業者が事業として」とか「対価を得て」という条件もありません。ですから、単なる個人輸入でも一定の免税規定による場合を除いて消費税が課税されます。
次に国外への輸出は「不課税」とありますが、これは間違いです。国外への輸出取引の場合は「免税」といいます。「免税」と「不課税」は似て非なるものです。また「免税」は「非課税」とも性質を異にします。実は国外への輸出取引は上記の課税対象取引の中の国内取引でかつ非課税取引ではない取引に該当します。但し、消費税は輸出先の相手国(すなわち輸入側)にも課税されますから、二重課税になってしまいます。そこで「免税」という措置を講じます。いうまでもなく、国内取引における消費税の税率は国税である「消費税」4%と地方税である「地方消費税」1%を合わせた「5%」です。ですが、輸出取引では輸出先との二重課税を排除するために、「5%」ではなく「0%」の消費税を課税する、という考え方をします。なぜ、非課税ではなく、免税という形になるのかといいますと、消費税の基本原理として課税売上で預った消費税(仮受消費税)からそれに対応する課税仕入にかかった消費税(仮払消費税)を控除した残額(未払消費税)を納付すべき消費税として申告しますね。この仮払消費税として差し引くことを「仕入税額控除」といいますが、これは課税売上と対応していないと控除できません。非課税売上ではそもそも課税されないため、仕入の段階で支払った仮払消費税に対応する仮受消費税がないことになります。これでは本来輸出業者の負担ではなく、消費者に負担すべき、つまり転嫁すべき消費税を輸出業者に負担させることになってしまいます。これではおかしいです。そのため、仕入税額控除ができるようにするために、課税取引として5%課税と同じ取り扱いをし、但し二国間の二重課税排除のため、5%ではなく0%の消費税を課税する、という考えができました。これが免税です。従って、仮にこういう輸出業者で仮受消費税が0円だった場合、仕入にかかった仮払い消費税は申告により還付となります。非課税では仕入税額控除にならないため、こういう形での還付はありえません。一見似てるようで、全然違うことがお分かりでしょう。
本論からそれてしまい、かつ長くなってしまいました。
No.5
- 回答日時:
細かい内容は他の方が説明しておりますので、ごく簡単に説明します。
不課税・・・消費税の課税対象外
非課税・・・消費税の課税対象ではあるが、取引内容から考慮して、課税しないもの
No.4
- 回答日時:
ご指摘をいただきましたのでさらに調べてみました。
と言っても、以前使っていた教科書をひっくり返してみたのですが、詳しい記述はありませんでした。それで、関東の税務署2カ所、国税局に電話で尋ねてみました。やはり私のキーボードが滑ってしまったようで、不課税に関する記述はghq7xyさんのおっしゃる通りで、例えば個人間の取引や、海外での取引が該当すると言う返事でした。この部分についてはお詫びし訂正します。ghq7xyさんご指摘ありがとうございました。たいへん勉強になりました。現場から離れてかなりたつので、感覚が鈍っているようです、以後気をつけます。No.2
- 回答日時:
消費税の実態は付加価値税といえるものです。
価値の生産のために基本的に、1)土地や不動産を提供する社会集団
2)生産のための金融サービスを提供する社会集団
3)労働力を提供する社会集団
のそれぞれが価値生産の各段階に寄与していて、最終的に付加された価値に一定の税率を課す、というのが消費税の基本的な考え方です。家賃や、借金の利息や、賃金に直接消費税が課されないのはこのためと考えられます。この段階を「非課税」とします。またこれ以外にも、使う段階で消費税が課される切手やテレフォンカードなどの取引も非課税とされます。
消費税は「国内において」事業のために「対価を得る」目的で行う資産の譲渡が対象です。国外への輸出や、寄付金などにはそもそも消費税は課されず「不課税」とされます。
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