大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

建築業の事務員をしていますが、社長が「注文請け書」を売り上げ先に意図的に出さないでいることが多く、私も困っています。収入印紙を貼るのをケチっているためなのは明らかです。これは脱税にあたるのでしょうか。いざというとき、所定の印紙税の何倍もの罰金を科せられないかと心配です。どなたかご助言をお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約書面に関する印紙税は、契約を証する書類に課税されることとなっています。



契約は原則として、口頭ベースでもメールベースでもとにかく両者が契約の重要部分について合意したときに成立しますので、通常は書面の有無に関係なく契約が成立しています。この場合に何らかの書面があれば、契約の重要部分を表した書面のうち最後に発行されたものが、契約を証する書類になります。
したがって、注文請書が無い場合には、注文書が契約を証する書類になります。

このとき、税務署は、注文書について印紙税納税を課すことが出来ます。書面の発行者が納税義務者となりますから、この場合に納付を課せられるのは、注文書発行者となります。

もっとも、これは対税務署との関係の話であって、契約当事者間での印紙税負担割合は、両者で決めることになります。契約関係における一般的な力関係でいえば、注文者のほうが力が強いものですから、注文者が税務署へ印紙税を支払うことになれば、注文者はそれをそっくり請負人へ負担させるか、契約関係で色々と条件を付加してくるのではないかと思います。

実務上は、注文請書を発行しない旨の特約がある場合に印紙税未納を追及するのが一般的のようです。しかし、そのような特約が無い場合でも、注文請書を発行しないまま放置していれば、契約当事者間に注文請書を発行しない旨の黙示の合意があったものとして印紙税を追徴することが法律上可能です。
このような場合に税務署は注文者へかかっていきますから、注文者との関係を悪化させないためにも、注文請書を発行しておくほうが良いように思います。(もちろん、注文請書を発行しない旨の特約があれば、発行は不要です。また、発行しないことにつき注文者も納得しているのならば、話は変わってくるでしょう。)

最後に、契約当事者双方が納得の上で注文請書を発行しないことは、意外に多く見られますヨ。たいてい、注文者側の方針によって注文請書発行の要否が決まります。

この回答への補足

 注文者のほうが印紙税を負担することもありうる という点は気づきませんでした。

 はじめから収入印紙を貼った請け書を送ってもらい(印紙代は工事代金から差し引く)、当方は消印をして送りかえすだけ、のようしておいてもらけば出し渋りをすることもないだろう、とも考えます。

 ありがとうございました。

補足日時:2007/10/26 09:20
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この回答へのお礼

(お礼欄へ書くべきところを 補足欄に間違えました。失礼いたしました)

お礼日時:2007/10/26 09:57

印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。


つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。
ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。

ところで工事注文請書を発行せずに着手して何も問題が無いのですか?
課税文書を発行すらしていないのですから印紙税法第4章第20条には該当しないかもしれませんが、
取引先から何も言われないのでしょうか?
「注文請書」は請負契約の成立を証明する文書です。
これを発行しないということは「注文を受けましたよ」の意思表示をせずに着手しているということではないでしょうか。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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この回答へのお礼

 何度か催促されたときとか、「請け書を出さないと支払を延期することがあります」などの文書が来たときのみ、収入印紙を買って返送したりしています。

 ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/26 09:18

こんにちわ。

注文請書というのは契約書の一つだと思ってください。
収入印紙は税金の一つですが、請書を発行したときにかかる税金です。
ゆえに、発行しなければ印紙を貼る義務は発生しません。
ですから、脱税にもなりません。

通常、注文書を出さないことは多いですが、注文書を出して、
請書をもらわずに済ませることを了承する注文先は少ないですから、
珍しいパターンだとは思います。

現物と交換の業務ならともかく、期間が長く、出来高で支払われる
建築業などで、契約書なしで仕事をした場合のリスクを考えると、
印紙程度の費用では済まなくなることが多いからです。
第一、注文主は印紙税を負担することはないので、
注文書を出してあげたんだから、請書を出せというのが普通です。

それだけ信頼されて仕事をしていると考えればよろしいのではないですか。
この場合、注文主が一方的にリスクをしょっているわけですから。

ちなみに、印紙税に関する見解は税務調査によってころころかわります。
法人税がたくさんとれているときは、細かい印紙税など見過ごされることが多いですが、
不景気で企業の利益も少なく法人税が少ない時期であれば、とれるものといえば
印紙税くらいとばかりに、こまかく、しつこく、つつかれることが多いです。

印紙税の場合は確か、当該印紙税額の3倍だったかと。
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この回答へのお礼

 工事代金に比べたら印紙代なんて微々たるもので、すぐに返送すればいいのにと思います。枚数をためると額が大きくなる。
 
 ありがとうございました

お礼日時:2007/10/26 09:20

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