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主人が会社で何かあった際の保証人を書いてくるようにという書類を持って帰ってきました。
2名分記入する物だったので「一人目が私で二人目がお義父さんでいいんでしょ?」と聞くと、
「いや、身内はなれないから親父とお前のお父さんに頼んで」と言っていました。
(身内はなれない?)と思い結婚前はどうしていたのか聞くと、
お義父さんと親戚の叔父さんにお願いして書いて貰っていたそうです。
でも、身内がなれないならお義父さんもかけないですよね?
なのでその旨と伝えると「血縁者だからいいんだ」とのこと・・・
主人はこういうのに疎く思い違いをしているのではと思い、
「無職の奥さんがなれないってのなら分かるけど私は働いているし普通は奥さんを書くんじゃない?」と言うと、
奥さんは普通保証人にはなれないんだと言い張っていました。
でも住宅ローンは連帯保証人だし・・・
一般的に妻は保証人になれないものなんでしょうか?
血縁者はいいけど身内は書いたらだめなんて普通のことですか?

A 回答 (6件)

 法律上は身内は保証人になれないということはありません。


 ただ、だんなの会社がヘタをうって飛んだら、最悪夜逃げということになりますよね。保証人はそういうときのためにとっておくものです。

 でもだんなが夜逃げするときは、普通奥さんも一緒です。だんなと一緒に奥さんにも逃げられたのでは、保証人の意味がないわけです。もちろん、だんなが飛ぶということは奥さんも破綻しているということもあります。
 だから、債権者はだんなと生活がリンクしていない人を保証人にしたいのです。だんなと完全に生活が同調しているような奥さんや子供では、資力の問題以前に保証人としての価値がないのです。
 結局これは法律上どうこうという問題ではなく、債権者側がどういう条件で契約したいかという契約内容の問題です。

 住宅ローンの場合は、普通その家を担保にしていますから、保証人が逃げようが破綻しようが、担保の不動産を競売にかければ手間と時間はかかっても完全回収は確実なので、あまりうるさいことは言われません。不動産は逃げませんから(もちろん地価の下落で担保割れのリスクはありますが、その場合下落してきた時点で銀行は追担保を請求してきます。保証人がいようがいまいが)。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>債権者側がどういう条件で契約したいかという契約内容の問題です。
なるほど、分かりやすかったです。
特に夜逃げという分かりやすい説明で納得できました(笑)
有難うございます。

お礼日時:2007/10/26 13:09

妻だから保証人になれないと決まっているわけではありません。

保証契約の意味、保証人をつける目的に応じて、ケースバイケースです。財布を同じくする妻など親族を保証人にしても無意味なときは、親族外の保証人を求めることはよくあります。
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この場合会社がどんな連帯保証人必要としているかが重要になると思われます。

奥様の場合ですともし旦那様が多額の損失を出してしまった場合、奥様も破産している場合もある。と考えられます。なので双方の親を連田尾保証人になって欲しいと言っているのではないでしょうか?
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結局のところ保証人を求める側がどのような条件を付すか、ですよね。



会社に就職する際の身元保証で、両親不可なんていうこともありますし、賃貸でなく持家に住んでいる(不動産所有)ことが条件なんていうこともあります。

いずれにせよその手の保証は妻では難しいでしょうね。ローンを収入合算で借りて持分を持つことでの連帯保証とは少し意味合いが違いますので。

>一般的に妻は保証人になれないものなんでしょうか?

内容によりますよ。保証といっても色々あります。ローンでは連帯保証人になっているんでしょうし。

>血縁者はいいけど身内は書いたらだめなんて普通のことですか?

内容によりますよ。しかし、共働きかどうかという問題ではなく世帯や家計を一にしている人間が保証しても意味がないと思いませんか?
あなたが保証人を求める側の立場に立って考えてみてください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
分かりやすい説明でなんとなくですが理解できた気がしています。
結局のところは求める側次第ってことなんですね。
有難うございました。

お礼日時:2007/10/26 13:08

#1です。



共働きだろうが関係ありません。身元保証の場合夫婦は意味ありません。なぜかはよく考えればわかります。
義父というのは主人の父でしょうか、夫婦は離婚できても
親子の縁は切れませんからね、
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この回答へのお礼

再度回答有難うございます。
よく考えても分からなかったので質問をさせて頂きました。
親子の縁は切れないけど夫婦の縁は切れるから保証人になれないということなのでしょうか。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/10/26 13:06

契約を集結する要求する相手によります。

保証ですから保証人の条件があります。普通は主人が自己破産したら奥さんも破産しないにしてもお金がありませんよね、夫婦で一つの財布ですからそこで主人も奥さんも同じと見なされます。違う家の人だと、財布も違うので、保証人に適しています。又、会社なんかの身元保証の場合、奥さんが保証人になっても意味ありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>夫婦で一つの財布ですからそこで主人も奥さんも同じと見なされます
共働きの場合でも同じとみなされるのでしょうか。
そこら辺が私には理解が出来ず、違う家と言う意味で言えば独身で同居の主人が何故義父を保証人に出来たの?
とまた疑問に思ってしまいます(汗)
会社の身元保証の場合は妻が保証人というのは意味がないことなんですね。

お礼日時:2007/10/26 11:41

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