
共働きで、子供は1人います。
来年度認可の保育園に入れる場合、今年度の源泉徴収を提出する
ことになりますが、今年度出産等により医療費控除の額がある程度
まとまってあります。
その場合、保育料を決める税金の階層区分に影響してくると思うのですが
今年度の医療費控除の分は、来年度の保育料に関係しますか?
それとも今年度医療費控除を申請することにより、来年度の税の徴収額が
減るので、再来年度の保育料の階層に影響が出るのですか?
医療費控除の際、子を扶養している方・していない方、あるいは年収
額によって損得は発生しますか?
年収は、いくら~いくらまでが同じ区分としてわけられているので
しょうか?
今年度は産前産後休暇、育児休暇で年収が減っているので、
来年度の保育料は安めだと思います。
今年の医療費控除の分が再来年度にまわるのでしたら、再来年の
保育料も少しは安くなるかもしれません。
保育料の目安が知りたいのです。
質問の意味がわかりにくいかもしれませんが、わからない場合は
補足致します。
よろしくお願い致します。
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除の対象になる年収、所得は先の回答に書いたのですが、分からなかったですか?
配偶者控除は、年収103万以下(所得38万以下)が対象です。
配偶者特別控除は、年収103万超(所得38万超)~141万未満(76万未満)が対象です。
課税所得は適用の判断に関係ありません。
所得もしくは年収で判断してください。
皆様回答ありがとうございました。
まとめてで申し訳ありませんが、大変助かりました。
役所にも聞くべきことが何なのかわかりましたし、
こちらで質問しまして良かったです。
No.15
- 回答日時:
妻の場合扶養控除ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除です。
103万というのは、配偶者控除の適用上限となる年間の収入の合計額です。
所得に直すと
103万-65万(給与所得控除)=38万(所得)
となります。
ここで注意が必要ですが、課税所得と所得は違うものです。
そして配偶者控除・配偶者特別控除の適用は、課税所得ではなく所得で決まります。
先の回答で書いた
年収-各種控除=課税所得 をもう少し詳しく書くと
給与所得者の場合
年間の給与収入-65万(給与所得控除)=所得
所得-その他各種控除=課税所得
となります。
それからすみません。
一つ訂正です。
先の回答で
見込み年収-社会保険料控除-給与所得控除=概算課税所得
と書きましたが、基礎控除(38万)が抜けていました。
基礎控除は一律で、全員が対象です。
書き直すと
見込み年収-給与所得控除=概算所得
概算所得-基礎控除-社会保険料控除=概算課税所得
となります。
ついでにもう少し書きますと、本当は 課税所得×税率=年間の所得税額 で決まりではありません。
まず最低税率は対象外ですが、税率によって更に控除が受けられます。
控除額は、No.14の参考サイトに出ています。
課税所得×税率-427,500(税率20%の場合)=年間の所得税額
となります。
また対象者が限られますが、特別控除(住宅借入金特別控除など)が上記、年間の所得税額から引かれることになります。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
>見込み年収-給与所得控除=概算所得
>概算所得-基礎控除-社会保険料控除=概算課税所得
とのこと。
配偶者控除または配偶者特別控除に妻が該当するときは
見込み年収(または概算課税対象額)がいくらのときに
なるのですか?
本当に知識がなさ過ぎて申し訳ありません。
自分で質問しているのにどんどんわけがわからなくなって
きました。
ちなみに、保育園の料金は問い合わせた所、確定申告後
(医療費控除申請後)の書類を提出する、とのことでした。
No.14
- 回答日時:
No.5です。
先の回答で所得税率を書きましたが、すいません、18年のものでした。
19年から税率が変わります。
新しい税率は、下記サイトでご確認ください。
それと他の方も書かれていますが、住民税の税率は一律です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
この回答への補足
妻の扶養控除について教えていただけますか?
妻の今年度の課税対象額が103万円以下の場合、妻も
夫の扶養として…ということですか?
課税対象額は源泉徴収票を会社からもらうまでわからない
ものなのですか?
妻の会社より、夫の会社の方がいつも早い時期に書類を
提出してしまうので妻の課税対象額がわかる頃には夫は
もう済んでしまっています。
夫の扶養に妻がなった場合、年末に会社で提出する書類は
妻は必要ないのでしょうか?
うちの会社ははっきりと制度を理解して教えてくれる人が
いないと思います。
No.13
- 回答日時:
保育料階層は、所得税課税の場合は、父母(+その他の主たる生計維持者)の所得税納付額で決まります。
このため、年末調整未済で所得税を納めすぎの場合は本来の保育料階層よりも上階層の保育料決定となる場合がありますので、確定申告が必要となります。過少申告の場合は本来税額を求めることとなります。保育料だけで見れば、所得控除(住宅ローン控除などの税額控除は除外して計算します。)のバランスをとって父母(+その他の主たる生計維持者)の所得税合計が少なくなるようにすれば保育料負担は少なくなります。父母(+その他の主たる生計維持者)がいずれも所得税非課税の場合は住民税の課税状況によって決まります。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/kenko/kosodate …

No.12
- 回答日時:
えっと 所得税だと 税率は、5 % 10% 20% 23% と
段階的に増えて行きますので、控除をどちらでするか?
を考える必要があります。
ただ、住民税になると、今年から、全国一律だれでもかれでも
10%の税率になりました。
一部 夕張市と神奈川県はちょっと高いですが、それ以外一緒です。
保育料を考えるなら、皆税率一緒です。(同じ自治体ですよね)
ですから、どっちから、控除しても おんなじなんです。
No.11
- 回答日時:
No.5です。
所得税額の求め方は、以下のようになります。
年収-各種控除=課税所得
課税所得×税率=年間所得税額
税率は、課税所得 ~330万が10%
330万~900万が20%
質問者さんが補足にて例示されている年収から考えると、控除をどちらかに集中させても、夫婦とも税率は変わらないでしょう。
しかしながら質問者さんは、今年は育児休暇を取得されているわけですし、年収が下がっているわけですよね?
とりあえず概算ですが、今年の見込み年収から、課税所得を割り出してみてください。
給与所得控除は65万、社会保険料控除はその年支払った分が全額控除されます。
場合によっては扶養控除(38万)も加えてみましょう。
いろいろ計算してみてください。
見込み年収-社会保険料控除-給与所得控除=概算課税所得
この回答への補足
どうやら夫・妻同じ税区分にならないようです。
医療費控除は夫でした方が良さそうですね。
勘違いしていたことに気付けて良かったです。
No.9
- 回答日時:
>子を妻の扶養にしてるとして、扶養していることにより
>控除される部分があるのですよね?
扶養控除といって、一般にお一人につき38万円の所得控除を
受けることが出来ます(住民税は33万円の控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>医療費控除を夫、子の扶養は妻、というようにした方がいいのかとか、
>医療費控除も子の扶養も一緒に妻側でもいいのかとか考えてしまいました。
(医:夫 子:妻)(医・子:夫)(医・子:妻)(医:妻 子:夫)
単純に4パターンは考えられますが、実際どうが得かは計算して見ないと
わかりませんが、一般的には所得の多い人から控除した方が得です。
ですが、今回のケースの場合どれを取っても差はないと思います。
あと保育料はお二人の住民税を合算した金額(世帯課税)で保育料は
決定されるはずですので、どのパターンをとっても、
合計納付額に差は出ないと思います。
扶養の取り方で大きな差が出るのは、親御さんが一緒に住み所得が有る場合
孫を親御さんの扶養とした場合、この場合にはまず間違いなく
ご夫婦に加え、親御さんも加算した合計を一世帯としてみられ
保育料の算出がされるものと考えます。
>千代田区は保育料安いのですね。
私も地方なのですが、千代田区がうらやましいです。
http://allabout.co.jp/children/kindergarten/clos …
この回答への補足
>(医:夫 子:妻)(医・子:夫)(医・子:妻)(医:妻 子:夫)
>今回のケースの場合どれを取っても差はないと思います。
税率区分が同じ場合は、どのケースでも差はでないのですね。
>扶養控除といって、一般にお一人につき38万円の所得控除を
>受けることが出来ます(住民税は33万円の控除)
ということは、来年度単純に税率区分20%だとすると月々の手取りが
38万×20%÷12=0.63万
33万×20%÷12=0.55万
↓
計1.18万増える、ということですか?
医療費控除額が仮に60万だとしたら
60万×20%=12万返還されるということですか?
>二人の住民税を合算した金額(世帯課税)で保育料は決定されるはず
ということは、参考までに18年度の誰も扶養していない源泉徴収票で
概算で算出した保育料より、19年度分できちんと算出すれば保育料は
安くなるかもしれないということですね。
きちんと計算しないとまだわかりませんが、希望がみえてきました。
No.8
- 回答日時:
No.4です。
書き方が悪かったので書き直します。>夫年収600万妻590万
この収入でしたらどちらで控除しても同じです。
この件ですが年収が多い方が所得税が多く算出されるので多い医療費控除額であっても控除しきれるからです。
例え医療費控除額が多くても税額が少なく控除しきれなかったらもったいないので。それだけです。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
ご夫婦どちらとも提出されるのですね。申し訳ありませんでした。
>子は妻側の扶養にしていますので、妻の課税額が減ることは
医療費控除は扶養は関係ありません。
>夫年収600万妻590万
この収入でしたらどちらで控除しても同じです。
ご主人と奥様ひとりひとりとして考えると最終の年税額に差は出ます。
来年の6月から変わる住民税にも差がでます。(どちらも奥様が安くなります。)
しかしご夫婦で考えるならお子様の扶養控除額や医療費控除額は
同じで変わらないのでどちらで控除されても同じです。
>※平成19年度は所得税、住民税の定率減税の段階的廃止による、
保育料負担増への軽減措置として、引き続き20%(所得税)、
15%(住民税)減税されたものとして税額を計算します。
これは確定申告で算出された年税額を計算し直し、更に税額を少なく見るという事です。
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